ドイツ在住時に納めた年金保険料の還付について
ドイツに在住し現地雇用されていた時期に、給与から年金保険料を天引きされて納めていました。日本に帰国後、このドイツに納めた年金保険料の還付を申請し、日本の銀行口座で還付金を受け取りました。この還付金が雑所得と解釈されて課税される可能性はありますか?
大変失礼いたしました。
社会保険料の払戻金は一時所得に該当しますが、
一時所得=払戻金 ー 納めた保険料 ー50万円 となります。
一時所得が0を超えることはあまりないと思いますが、給与所得がある場合は、一時所得が20万円を超える場合のみ確定申告が必要です。
- 回答日:2026/05/16
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ありがとうございます。一時所得の計算の際の為替レートはどのように扱うべきでしょうか。「納めた保険料」の計算は、給与を受け取った(保険料を給与から天引きされた)時点の為替レートで日本円に換算すべきでしょうか。
投稿日:2026/05/16
おっしゃる通り、国外で納めた年金の受給も確定申告が必要となります。
https://www.keisan.nta.go.jp/r2yokuaru/ocat2/ocat21/cid493.html
- 回答日:2026/05/16
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年金の受給ではなく、納めた保険料を返してもらっているのですが、それでも税制上の扱いは同じでしょうか?
投稿日:2026/05/16
