外国で支払った経費(クレジット支払)における領収書現物の日付とクレジット明細書の日が相違している場合の取扱について教えてください
外国(ベトナム)で支払った経費(クレジット支払)における領収書現物の日付とクレジット明細書の日が相違しているのですが、すでに本人が帰国しておりますので領収書の差し替えが不可能なのですが経理上そのまま経費処理しても問題ありませんか?
ベトナムの国をとやかく言うつもりはありませんが、日本ほど伝票にあまり神経を使ってないみたいで・・・。
外国で支払った経費の領収書とクレジット明細書の日付相違については、経理処理上問題ありません。
所得税法や法人税法では、帳簿書類の保存義務が定められていますが、領収書の日付とクレジット明細書の日付が完全に一致していることまでは求められていません。重要なのは、実際に業務に関連する経費が発生したことを合理的に説明できることです。
海外では商習慣や事務処理の違いにより、このような日付の相違が生じることは珍しくありません。税務上は、領収書とクレジット明細書の両方を保存しておけば、実際に支払いが行われたことと、その内容を証明できます。あわせて、出張の目的や業務との関連性を明確にしておくことが重要です。出張報告書や業務日程表などがあれば併せて保存してください。
日付の相違が事業年度をまたぐ場合でも、実際にサービスを受けた日や商品を受け取った日を基準として適切な事業年度で計上すれば問題ありません。航空券や宿泊予約の確認書など、出張の事実を裏付ける他の書類があれば、それらも併せて保存しておくとより安心です。税務調査の際には、これらの書類を総合的に判断して業務関連性が確認されます。
- 回答日:2026/04/08
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こんにちは、税理士の川島です。
領収書の日付とクレカの利用明細の相違についてですが、利用した実際の正しい日にて処理をされて下さい(旅費日程や旅費精算書等の日付がおかしくなってしまうため)。
- 回答日:2026/04/08
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川島先生
この度はお忙しい中ご回答賜りまして誠にありがとうございました。
おかげさまでホッと致しました(;^_^A
本当にありがとうございました。今後も種々ご質問させてください。
今後とも何卒宜しくお願い致します。投稿日:2026/04/09
全く問題ありません。実務ではよくあることですので、安心してください。
経理上の経費算入日は、原則として「実際に取引をした日」、つまり領収書に記載されている日付が正解です。クレジットカードの明細は、あくまでカード会社側の処理日(決済確定日)が表示されるため、海外利用や時差の影響で数日のズレが生じるのは自然なことです。
むしろ、領収書の現物があること自体が強い証拠になります。領収書とカード明細をセットで保管しておけば、税務調査で聞かれても正当性をしっかり説明できます。
- 回答日:2026/04/08
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