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【国際税務】ワーホリ滞在中のリモートワーク収入と租税条約について

    はじめまして。日本在住のフリーランスです。
    今後ワーキングホリデーで海外に滞在する(住民票は残す)際、いくつか税務処理でわからないことがあるため、質問させていただきます。

    【私の前提条件】
    ・ 滞在期間: 1年未満(9ヶ月程度を予定)
    ・居住形態:日本に住民票を残したまま、ワーキングホリデービザでオーストリアに滞在
    ・就業形態: 日本の個人事業主。オンラインのリモートワーク
    ・現地での活動: オーストリア現地での就労は一切なし、現地クライアントもなし
    ・主な取引先: アメリカの企業
    ・米国税務: アメリカのクライアントには、日本居住者として「W-8BEN」を提出済み。報酬は全て日本の銀行口座で受け取ります

    【具体的な質問内容】
    1 オーストリアでの納税義務の有無について
    オーストリア現地での労働やクライアントが一切なく、日本に住民票を残している場合でも、オーストリア国内の特定の住居に長期間滞在することで、オーストリア側での納税義務(全世界所得への課税)が発生する可能性はありますでしょうか。それとも、日・オ租税条約に基づき「非居住者」として免責され、オーストリア側では税務手続きが一切不要となるでしょうか。

    2 納税義務が発生する場合の社会保険と所得税の処理について
    万が一、オーストリアでの納税義務が発生すると判定された場合、「日・オーストリア社会保障協定」に基づき、日本側で「適用証明書」を発行・提出すれば、オーストリアの社会保険(SVS)は完全に免除されるという認識で合っているでしょうか。その場合、所得税のみをオーストリアで支払い、日本での確定申告時に「外国税額控除」を利用して二重課税を解消する、という実務手順で問題ないでしょうか。

    3 発生・非発生それぞれの場合の現地での必要手続きについて
    オーストリアにおいて、納税義務が「発生する場合」と「発生しない場合(免責される場合)」のそれぞれにおいて、私が現地(税務署や社会保険局SVS)に対して行うべき具体的な手続きやアクション(あるいは受け身でいるべきか)を教えていただきたいです。

    4 米国クライアントへのW-8BENの有効性について
    アメリカのクライアントに「日本居住」として提出しているW-8BENについて、オーストリア滞在中もそのままの状態で税法上・法的に問題がないか、ご見解を伺いたいです。

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