海外在住時の給与で得た外貨と為替差益
海外在住時に得た外貨の給与を現地の口座に保管し、日本に帰国してから日本の口座に外貨として送金しました。このあと為替レートが変化してから外貨を日本円に両替した場合、為替差益は生じえますか。また、生じうる場合、どの時期の為替レートを使って為替差益を計算すればよいでしょうか。
海外在住期間中に発生した給与所得は、その受領時の為替レートで課税関係が完結しております。しかし、その後に保有し続けた外貨を円転、あるいは外貨建てで資産を購入した際には、「外貨の取得時」と「円転時」のレート差に基づき、為替差益を認識する必要があります。
この差益は原則として「雑所得」に区分され、他の所得と合算して総合課税の対象となります。
帰国時のレートではなく、あくまで「給与受領時(外貨取得時)」のレートを基準とします。ご指摘の通り、取得時期が複数にわたる場合は、移動平均法等を用いて一貫した計算根拠を整えておくことが、税務調査における合理性の証明となります。
- 回答日:2026/02/19
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■ 為替差益について
海外で得た外貨の給与を日本に送金し、その後に為替レートが変化して日本円に両替した場合、為替差益が生じる可能性があります。
為替差益の計算には、送金時の為替レートと両替時の為替レートを使用します。送り出した時と両替した時のレートの差によって、為替差益が発生します。
- 回答日:2026/04/27
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例えば、1ユーロ120円であった2019年にユーロ圏に居住し給与として10000ユーロを取得したとします。1ユーロ130円であった2021年に口座を残したまま日本に帰国し日本の居住者となりました。その後、1ユーロ160円であった2023年に、ドイツの口座から日本にユーロ建てで送金し、そのユーロは日本の口座の外貨預金で保持します。最終的に1ユーロ180円である2026年に円に両替しました。このようなケースにおいて、ユーロ160円と180円の差をとり、200000円が為替差益という計算になりますか?
投稿日:2026/04/27
回答した税理士
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- 埼玉県
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