税区分
中国と業務委託契約をしています。
業務委託費を請求する際に、請求書作成時に
日本の場合は課売上五10%なのですが、
中国なので消費税や源泉徴収税はどのような処理が正しいですか?
よろしくお願いいたします。
■消費税と源泉徴収税の処理
・日本の消費税は国内取引に適用されますが、中国との取引には通常適用されません。
・中国での業務委託に対する源泉徴収税については、中国の税法に基づく必要があります。具体的な税率や手続きについては、中国の税務専門家に確認することをお勧めします。
・請求書作成時には、日本での消費税は記載せず、中国の税法にしたがって処理してください。
- 回答日:2026/07/27
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回答した税理士
ふじみの会計事務所|公認会計士・税理士|決算申告のみの単発に対応/全国オンライン対応
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る作業場所が中国であれば、消費税対象外となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
中国での作業に対する報酬は、源泉税の対象外となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
- 回答日:2026/06/01
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回答いただきありがとうございます。
作業場所は日本です。
中国工場の日本営業をしており、今回は営業報酬を中国側に請求するという流れです。
その場合は消費税も源泉徴収も対象でしょうか?
よろしくお願いいたします。投稿日:2026/06/01
