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税区分

    中国と業務委託契約をしています。
    業務委託費を請求する際に、請求書作成時に
    日本の場合は課売上五10%なのですが、
    中国なので消費税や源泉徴収税はどのような処理が正しいですか?
    よろしくお願いいたします。

    日本国内の作業であれば、消費税も源泉所得税も掛かります。

    • 回答日:2026/06/01
    • この回答が役にたった:1

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    ■消費税と源泉徴収税の処理

    ・日本の消費税は国内取引に適用されますが、中国との取引には通常適用されません。

    ・中国での業務委託に対する源泉徴収税については、中国の税法に基づく必要があります。具体的な税率や手続きについては、中国の税務専門家に確認することをお勧めします。

    ・請求書作成時には、日本での消費税は記載せず、中国の税法にしたがって処理してください。

    • 回答日:2026/07/27
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    作業場所が中国であれば、消費税対象外となります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
    中国での作業に対する報酬は、源泉税の対象外となります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm

    • 回答日:2026/06/01
    • この回答が役にたった:0
    • 回答いただきありがとうございます。
      作業場所は日本です。
      中国工場の日本営業をしており、今回は営業報酬を中国側に請求するという流れです。
      その場合は消費税も源泉徴収も対象でしょうか?
      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2026/06/01

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