宿り木税理士事務所が回答した質問一覧

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17件中1-17件を表示

  • 海外企業のYouTube広告報酬は「国外取引」と「輸出免税」のどちらですか?

    日本在住の個人事業主で、YouTubeで活動しています。現在は消費税の免税事業者で、freeeを使用しています。 オランダ法人Surfshark B.V.から受け取った800米ドルの広告報酬について、消費税区分を教えてください。 契約内容は以下のとおりです。 ・自身のYouTubeチャンネルで公開する動画に、60秒以上の広告を組み込む ・広告を動画の前半に配置する ・概要欄と固定コメントに広告リンクを掲載する ・報酬は上記の広告掲載1件につき800米ドル 公開済み動画は2026年9月17日に広告主の承認を受け、10月2日にWiseの米ドル口座へ入金されました。 このように、動画制作と自身のチャンネルでの広告掲載が一体となった契約は、次のどちらに該当するのでしょうか。 ① 電気通信利用役務の提供として、提供先の所在地で判定する国外取引(freeeの「対象外」) ② 非居住者への役務提供として、輸出免税(freeeの「輸出売上」) 国税庁の消費税基本通達5-8-3ではウェブサイトへの広告掲載が電気通信利用役務に含まれていますが、今回のような動画内広告への当てはめを確認したいです。 過去の海外企業の広告報酬は「輸出売上」で登録しています。将来の課税事業者判定にも関わるため、今回の適切な区分と判断根拠を教えてください。追加で確認すべき契約条項があれば、ご指示いただけますと幸いです。

  • 家事按分について

    フリーランスのWebデザイナーで、青色申告をしています。自宅マンション(賃貸、2LDK・約60㎡)の一室を仕事部屋として使っており、家賃、電気代、通信費を経費に計上したいと考えています。 仕事部屋は約10㎡で、平日はほぼ終日そこで作業していますが、休日は私的にも使います。家賃は面積比で按分するつもりですが、電気代と通信費はどのような基準で按分するのが妥当でしょうか。また、按分割合の根拠として、どの程度の記録(間取り図、使用時間のメモなど)を残しておけば税務調査のときに説明がつきますか。 また、今年から、月に数日はコワーキングスペースも使っています。その利用料を経費にしつつ、自宅の按分も続けることに問題はありますか。

  • 1年のうちに雇用形態が変わった場合の確定申告について

    今年の1月から4月まで、業務委託としてある法人で働き、9、10月短期アルバイト予定、11月上旬からアルバイトとは別の会社で勤務する予定です。 業務委託は、開業届を出していましたが、所得は月に数万で、アルバイトと合わせても20万以上にはならないです。 11月上旬入社の会社の分は、年末調整が間に合うか確認しないといけないと思うのですが、間に合った場合は確定申告は必要ですか? また、現在開業届を出したままですが、廃業届は出した方がいいでしょうか?確定申告の手続きをする場合、出す出さないで手続きが複雑になったり、何か変わることはありますか? ゆくゆくは、会社員と並行して副業も考えており、現在休んでいるということで、廃業届を出していません。すぐに始める予定はないですが、一度出した方がいいでしょうか?

  • 不動産の事務所利用時の減価償却期間について

    法人で所有している鉄骨アパート(ワンルーム4室、ファミリー向け1室)の1室をその法人の事務所として使おうと考えています。 減価償却期間は標準では34年ですが事務所として利用するときは38年になる認識ですが合っているでしょうか。 また、事務所として利用しているとしていい条件についてもお伺いしたいです。 1棟の内1室だけの事務所利用でも事務所利用時の減価償却期間を適用してもいいのでしょうか。

  • 日本の企業の非常勤顧問でありながら海外の会社で働く場合

    現在日本の企業の非常勤顧問としてある程度の収入を得ていますが 海外のある企業より工場長としての誘いが来ています。 もし海外で働く場合、税申告等の扱いはどうしたら良いのか?

  • 法人契約の投資教育講座99万円は経費・一括計上できますか?

    新設法人で、投資・資産運用に関するオンライン講座(受講料99万円)への法人加入を検討しています。 法人の定款には事業目的として「有価証券の保有、運用及び売買」を明記しており、実際に法人でも証券・FX等の資産運用を行う予定です。 今回の講座は、単なる投資サロンではなく、以下のような内容の投資教育プログラムです。 ・株式の選定方法、企業分析 ・財務諸表(PL・BS・CF)の分析 ・ファンダメンタル分析、テクニカル分析 ・金利、債券、為替、先物、オプション ・ポートフォリオ構築、リバランス ・マクロ経済、金融市場の歴史 ・週次のトレーニング ・講義資料や録画のアーカイブ ・講師への質問対応 ・3か月の基本講座を修了後も、後の開催回を再受講できる ・講座・コミュニティが存続する限り継続して利用できる 受講者は法人代表者で、法人の有価証券運用・投資判断に必要な知識をさらに習得する目的です。 この場合について、以下を教えていただきたいです。 ① この99万円の受講料は、法人の「研修費」「教育研修費」等の経費として計上することは可能でしょうか? ② 法人の定款に「有価証券の保有、運用及び売買」と記載されており、実際に法人で投資を行う場合、事業関連性を説明するうえで問題はないでしょうか? ③ 受講期間が3か月である一方、講座のアーカイブ閲覧や再受講、質問対応などが継続的に利用できる仕組みです。この場合、99万円を支払った年度に全額を費用計上できるでしょうか? それとも、前払費用・長期前払費用等として期間按分する必要がありますでしょうか? ④ 特に「利用期間の定めがなく、講座・コミュニティが存続する限り利用できる」という点が、一括費用計上の判断にどのように影響するのか知りたいです。 法人の決算期は7月末です。 できれば、税務上の取り扱いと会計上の処理の両方について教えていただけますでしょうか。

  • インボイス請求書明細書について

    7月より配送会社を経営している所の事務員です。弊社から取引先(インボイス有)へ弊社の登録番号記載の請求書や明細書を発行していますが、相手先から請求書や明細書が届きません。弊社の作成した書類のみで計上していいのか・・相手方のインボイスNO.のあるものがありません。これでは控除を受けられないのではないかと思い不安です。こちら作成書類に取引先のインボイスNO記載で対応可能でしょうか? また、委託ドライバーの方でインボイス有の方がいます。請求書を作れないと言われ、こちらの明細のみになってしまいます。メールの返信にでも「本明細書を適格請求書として扱うことに同意します。」と言ってもらえればいいですか?

    • 1人法人・住居兼仕事場の初期費用

      今年設立の1人法人です。 会社の住所はそのままで、コワーキングスペースが併設された家に引っ越しました。 今後は会社の住所はそのままで、引っ越し先で毎日働く予定です。 その場合、敷金・礼金・手数料・家具の新規購入などの初期費用および今後の家賃は按分可能ですか? 可能な場合、どのくらいが妥当でしょうか?

    • 大学生のバイトでどのくらい稼いで良いか

      私は誕生日が10月の大学一年生です。 今は18歳ですが次の誕生日で19歳になります。この場合今年はどのくらい稼いで良いのでしょうか

    • 個人事業主のリース・ビジネスクレジットの解約時の損金

      個人事業主です。リース契約・ビジネスクレジットを途中で一括精算した場合の経費処理について教えてください。事業で使用しているIT機器について、以下のような複数年契約があります。 ・サーバー、通信機器等のリース契約 ・IT機器のビジネスクレジット契約(割賦購入に近い契約の可能性あり) いずれも契約期間が数年残っていますが、事業上の事情から、契約期間の途中で利用を終了し、残期間分についても同じ年に一括精算することを検討しています。例えば、本来であれば今後3年程度にわたって支払う予定だった契約について、2027年中に解約し、残存リース料相当額や解約精算金・規定損害金等をまとめて支払った場合、個人事業の所得税上、どのように処理するのが一般的でしょうか。 特に知りたいのは、 ① リース契約を中途解約し、その年に残存期間相当額を一括精算した場合、支払額の全額をその年の必要経費にできるのでしょうか。それとも残存期間に応じて按分する必要がありますか。 ② 「残存リース料」「解約精算金」「規定損害金」など、精算金の名目によって税務上の取扱いは変わりますか。 ③ 契約終了と同時に機器を返却する場合と、機器を取得・処分する場合では、経費処理に違いがありますか。 ④ リースではなく、ビジネスクレジット(割賦購入)だった場合、一括返済した残債のうち、元本部分と利息・手数料部分はそれぞれどのように処理するのでしょうか。 ⑤ 仮に機器自体を固定資産として計上すべき契約だった場合、未償却残高と一括精算額はどのような関係になりますか。

      • 消費税の個別対応方式の用途区分で「課税売上と不課税売上に対応する」課税仕入の扱いについて

        消費税の課税仕入の個別対応方式の用途区分について ・課税売上のみ対応→課のみ ・非課税売上のみ対応→非のみ ・課税売上と非課税売上に対応→共通対応 ・不課税売上のみ対応→共通対応 ※国外不課税売上など例外を除き基本的に ・対応売上無し→共通対応 という処理かと思います。 では ・課税売上と不課税売上に対応 ・非課税売上と不課税売上に対応 の場合はどうなるのでしょうか? 不課税売上のみ対応と同様に共通対応になるのか それとも「非課税売上に対応していないから課のみ」「課税売上に対応していないから非のみ」のようになるのか

      • 福利厚生費の個別対応方式の用途区分について

        課税仕入れとなる福利厚生費等の個別対応方式の用途区分の考え方 | 消費税法一問一答アプリ公式HP https://shouhizei-quiz.com/?p=3245 福利厚生費の個別対応方式について上記の記事で無償保育所・無償社宅・無償食券の場合は直接対応売上無し→共通対応という見解が示されています この考え方について他の福利厚生費も同様でしょうか? 例えば ・健康診断費用 ・免許取得や教育訓練の費用(講習代・その為の宿泊費や交通費や日当など必要経費) ・制服支給 ・忘年会 ・社員旅行 など それとも事業部門(課税売上のみ)の従業員に係る福利厚生費と、管理部門の従業員に係る福利厚生費を明確に区分出来る場合は、前者を課税売上対応と出来ますか? また、明確でない場合に人数などで按分するのはどうでしょうか? 免許取得などは例えば フォークリフト運転技能講習 大型自動車の免許 普通自動車の免許 調理師免許 弁護士資格 中小企業診断士資格 日商簿記検定の資格 Ciscoのベンダー資格 法定の産廃講習会 商工会議所のセミナー など様々ありますが、上記個別対応方式の考え方も種類により異なりますか? (そもそも福利厚生費に該当せず現物給与に該当するものもあるかもしれませんが、福利厚生費該当の場合についてのみを対象にお願いします) 法定系については取得した場合は法律上必須の業務に従事させる指示命令をする前提でお願いします また通勤手当について原則的には給与なものの、所得税法では非課税,消費税では課税仕入として処理出来るものかと思います。 原則は給与だが所得税がかからない点はある意味で福利厚生費に近い側面があるようにも思いますが、こちらどうでしょうか? こちらは個人単位で算出出来る事が多いかと思います (駐車場について共通駐車場のような実費ならば按分が必要かもしれませんが、通勤手当としてのこれはあくまで相当額なのかなと思います)

        • 個人事業から法人へ譲渡したWebメディアの時価評価と資産区分について

          個人事業として運営していたWebメディアを、2025年10月31日の法人設立時に法人へ譲渡した取扱いについて質問します。 過去の質問では「112万円について創業支援機関による客観的な時価評価資料がある」と記載しましたが、正確には、公的機関が作成した正式な評価書ではなく、当時の税理士相談用に作成した試算資料でした。前提を訂正します。 2025年の個人事業の実績は、売上高649,010円、必要経費3,802,093円、事業所得△3,153,083円です。ただし、必要経費のうち約1,397,000円は記事制作費、約2,194,000円はオリジナルテーマ開発費であり、既存コンテンツ及びシステムへの先行投資でした。 譲渡時点では、約6年間の運営歴、約1,000記事、月間約50万PV、ドメイン、既存コンテンツ、オリジナルテーマ、YouTubeチャンネル、教育機関での利用実績等がありました。法人は設立後、これらを引き継いで同一事業を継続しています。 この場合、2025年10月31日時点のWebメディア全体の時価を算定するに当たり、どの評価方法を用いるのが適切でしょうか。収益力、記事制作費及びテーマ開発費を根拠として、180万円~200万円程度と評価することに合理性はありますか。 また、オリジナルテーマ部分をソフトウェア等として区分し、残りを営業権とすべきでしょうか。それともWebサイト全体を営業権として一体評価するのが適切でしょうか。 個人側は当時免税事業者で、法人側は一般課税です。譲渡価額を税込総額とした場合、法人側で「課対仕入(控80)10%」を適用できるかについても確認をお願いします。

          • 事業用スマートフォン買い替え時の旧端末の私用転用について

            仕事専用で使用しているスマートフォンについて質問です。 現在使用しているスマートフォンは、購入時に少額減価償却資産の特例を利用して、取得価額を全額経費として処理しています。 今後、新しいスマートフォンを仕事専用として購入して買い替えた場合、現在のスマートフォンを仕事では使用せず、私用のスマートフォンとして使いたいと考えています。 この場合、 ・すでに全額経費処理済みのスマートフォンを私用へ変更して問題ないか ・何か帳簿上の処理(事業主貸など)が必要になるか ・新しいスマートフォンについては、改めて事業用として少額減価償却資産の特例を利用できるか について教えていただけますでしょうか。

            • 新商品の候補地の視察と私的な交流が同じ日程に混ざる出張費は、どこまで開業費にできますか

              来年の商品化を目指している新サービスの候補地の視察で、2泊3日の出張を予定しています。私的な行動が同じ日程に混ざる点について、5点ご教示ください。 1. 視察の目的が「来期以降に商品化したい新サービスづくり」である場合も、設立準備中の法人の開業費にできますか。それとも、現在営んでいる個人事業の旅費交通費とするほうが自然でしょうか。判断の分かれ目を教えてください。 2. 日程の中に、現地の名産品の買い物や飲食が含まれます。私としては商品に組み込む立ち寄り先の下見のつもりですが、外形上は観光と区別がつきません。こうしたものも視察として認められますか。認められる場合と認められない場合は、どこで分かれますか。 3. 以前から参加している勉強会の仲間との私的な交流も同じ日程に含まれます。この場合、旅費の按分が必要ですか。必要なとき、日数按分と時間按分のどちらが実務で通りますか。往復の新幹線代のように分けにくいものはどう扱えばよいですか。 4. 現地関係者との懇親会費は、旅費とは分けて交際費として処理することになりますか。 5. 領収書のほかに、写真・行程表・訪問先の氏名と関係を記したメモまで残す必要がありますか。また、設立前のため会社としての決裁書類が存在しません。出発前に視察計画書を作っておくなど、事前に用意しておくとよいものがあればご教示ください。 【前提】 ・2026年10月8日以降に設立予定の株式会社。代表取締役1名のみ、従業員なし。決算期9月/資本金200万円/神奈川県/顧問税理士はまだいません ・事業内容は介護保険外サービス(高齢者の外出支援、介護旅行への同行)です ・現在は個人事業主として同じ内容の仕事をしており、青色申告をしています。法人設立後は法人へ一本化する予定です ・出張は2026年9月19日から21日までの2泊3日。来年商品化したい「健康と自然をテーマにした介護旅行」の候補地の下見と、現地関係者との勉強会・懇親会への参加が目的です ・現地では、見学先や宿が車椅子で利用できるか、段差・トイレ・駐車場からの距離、福祉車両を借りられるかなどを確認します。商品として成立するかの判断に直結する内容です ・費用は新幹線往復・宿2泊・レンタカー・懇親会費で、概算7〜9万円。すべて個人名義のカードと現金で支払います

              • 個人事業主とパートのダブルワーク。パート先の年末調整について

                個人事業による事業所得があり、今年の半ばから別途パート勤務を始め、給与も受け取っています。給与所得はこのパート先のみです。 パート先から「ダブルワーク等で年末調整の対象外となる方は、対象外リストに名前を記入してください」と案内がありました。 私の場合、事業所得がパートの給与所得より多いのですが、この場合も「年末調整の対象外」として名前を記入する必要がありますか。それとも、給与所得はこのパート先のみなので、パート先で年末調整を受ける形になるのでしょうか。 また、住宅ローン控除、などの各種控除については、これまで毎年、確定申告で手続きしています。 パート先で年末調整を受ける場合でも、住宅ローン控除などは年末調整では申告せず、従来どおり確定申告時に自分で申告して問題ないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

              • 大学生のアルバイトの扶養について

                現在大学2回生の20歳で、アルバイトを3つとイベントスタッフの掛け持ちをしています。 8月までの合計で92万7千円ほど稼いでおり、9月は12万ぐらい入る予定です。 残りの10〜12月で親の扶養内で働くにら、あとどれぐらい稼げるのでしょうか。 調べても123万だったり130万だったり、19〜22歳は150万まで稼げるなど色々な情報が出てきて、自分がどれに当てはまるのかが分からないです。 多少は自分で払うのは構わないので、親の扶養を超えないようにしたいと思っています。

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