1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 1年のうちに雇用形態が変わった場合の確定申告について

1年のうちに雇用形態が変わった場合の確定申告について

今年の1月から4月まで、業務委託としてある法人で働き、9、10月短期アルバイト予定、11月上旬からアルバイトとは別の会社で勤務する予定です。

業務委託は、開業届を出していましたが、所得は月に数万で、アルバイトと合わせても20万以上にはならないです。

11月上旬入社の会社の分は、年末調整が間に合うか確認しないといけないと思うのですが、間に合った場合は確定申告は必要ですか?

また、現在開業届を出したままですが、廃業届は出した方がいいでしょうか?確定申告の手続きをする場合、出す出さないで手続きが複雑になったり、何か変わることはありますか?

ゆくゆくは、会社員と並行して副業も考えており、現在休んでいるということで、廃業届を出していません。すぐに始める予定はないですが、一度出した方がいいでしょうか?

ご返信ありがとうございます。

①源泉徴収票がもらえない場合は、まずアルバイト先に発行を依頼してください。

②アルバイト分を年末調整してもらえない場合や、③年末調整が間に合わない場合でも、年末調整されなかった給与の収入金額と業務委託の所得の合計が20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告は不要です。
20万円を超える場合には、アルバイト先と11月からの会社の源泉徴収票、業務委託の収入・経費をまとめて確定申告してください。

申告する場合は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に沿って入力して申告書を作成できます。

  • 回答日:2026/09/27
  • この回答が役にたった:3
  • 回答をありがとうございます。
    11月からの会社は、年末調整していただけることが確認できました。
    アルバイト先の源泉徴収票について、確認をしてみます。

    最初の回答で、業務委託は所得税の確定申告をしない場合でも市町村に住民税の申告が必要ということですが、年末調整されなかった給与については業務委託と一緒に市町村に申告する必要はありますか?
    よろしくお願いいたします。

    投稿日:2026/09/27

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

宿り木税理士事務所

宿り木税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク0
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 112438)

回答者についてくわしく知る

ご確認ありがとうございます。

アルバイト先の源泉徴収票を11月からの会社へ提出し、アルバイト分も含めて年末調整してもらえれば、給与については通常、ご自身で別途住民税の手続きをする必要はありません。

一方、業務委託の所得については、所得税では20万円以下で確定申告が不要となる場合がありますが、住民税には同じ取扱いがないため、原則としてお住まいの市区町村への申告が必要です。

少額の副業ではこの住民税申告が見落とされることもありますが、制度上は申告が必要となりますので、市区町村の住民税申告書に業務委託の所得を記載して申告してください。

  • 回答日:2026/09/27
  • この回答が役にたった:1
  • 回答をありがとうございます。
    住民税は、市町村に申告する必要があるのですね。必ず申告するようにします。また、申告する際に所得が分かるものを持参する必要があると思うのですが、領収書を持っていけばよいでしょうか?
    市区町村へ住民税の申告をした場合、業務委託の所得は20万円以下ですが、11月からの会社に何か連絡がいくことはありますか?
    よろしくお願いいたします。

    投稿日:2026/09/27

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

宿り木税理士事務所

宿り木税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク0
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 112438)

回答者についてくわしく知る

11月からの会社で、9・10月のアルバイト分も含めて年末調整をしてもらえるのであれば、業務委託の所得が20万円以下の場合、原則として所得税の確定申告は不要です。

ここでいう20万円は「売上」ではなく、業務委託の収入から必要経費を引いた金額です。

まずは、アルバイト先の源泉徴収票を11月からの会社に提出して、一緒に年末調整してもらえるか確認してみてください。

また、廃業届については、今後も会社員をしながら副業を再開する予定があるのであれば、今すぐ提出する必要はないと思います。廃業届を出しているかどうかで、確定申告が必要かどうかが変わるわけでもありません。

なお、所得税の確定申告をしない場合でも、業務委託の所得については、お住まいの市区町村へ住民税の申告が必要です。

  • 回答日:2026/09/26
  • この回答が役にたった:1
  • 回答をありがとうございます。まずは、11月からの会社へ確認をしてみます。
    もし、①アルバイト先で源泉徴収票がもらえない場合
    ②11月からの会社で、一緒に年末調整してもらえない場合③11月の会社の年末調整が間に合わない場合は、確定申告をすることになる思うのですが、それぞれどのように確定申告をすればいいでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    投稿日:2026/09/27

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

宿り木税理士事務所

宿り木税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク0
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 112438)

回答者についてくわしく知る

ご返信ありがとうございます。

住民税の申告では、領収書をそのまま提出するというより、業務委託の収入と必要経費を集計して所得を計算し、その内容を住民税申告書に記載します。領収書や請求書などは、その計算の根拠として保管しておいてください。具体的な必要書類は市区町村によって異なりますので、申告時に確認すると確実です。

また、業務委託の所得について住民税を申告すると、原則としてその所得も含めて住民税が計算されます。

給与以外の所得にかかる住民税については、「自分で納付(普通徴収)」を選択できる市区町村もありますので、勤務先への通知が気になる場合は、住民税を申告する際にお住まいの市区町村へ確認してみてください。

  • 回答日:2026/09/27
  • この回答が役にたった:0

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

宿り木税理士事務所

宿り木税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク0
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 112438)

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと字

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら