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不動産の事務所利用時の減価償却期間について

法人で所有している鉄骨アパート(ワンルーム4室、ファミリー向け1室)の1室をその法人の事務所として使おうと考えています。
減価償却期間は標準では34年ですが事務所として利用するときは38年になる認識ですが合っているでしょうか。
また、事務所として利用しているとしていい条件についてもお伺いしたいです。
1棟の内1室だけの事務所利用でも事務所利用時の減価償却期間を適用してもいいのでしょうか。

鉄骨の骨格材の肉厚が4mmを超える建物であれば、住宅用34年、事務所用38年という耐用年数の認識で合っています。

一つの建物を複数の用途で使用している場合、原則として、その建物の「主たる用途」に応じて耐用年数を判定します。

今回のように5室のうち1室だけを法人の事務所として使用し、残りを引き続き賃貸住宅として使用するのであれば、建物全体としては住宅が主たる用途と考えられますので、まずは住宅用の耐用年数で考えることになります。

ただし、事務所部分が他の住戸と明確に区分されており、それぞれが相当の規模で、取得価額なども床面積等によって合理的に区分できる場合には、事務所部分と住宅部分を分けて、それぞれの用途に応じた耐用年数を適用できる余地があります。

また、事務所として特別な届出が必要というより、実際にその部屋で法人の業務を継続して行っているかという使用実態が重要になります。

なお、鉄骨造は骨格材の肉厚によって耐用年数が異なりますので、その点も建築資料等で確認してみてください。

  • 回答日:2026/09/27
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回答した税理士

宿り木税理士事務所

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