法人契約の投資教育講座99万円は経費・一括計上できますか?
新設法人で、投資・資産運用に関するオンライン講座(受講料99万円)への法人加入を検討しています。
法人の定款には事業目的として「有価証券の保有、運用及び売買」を明記しており、実際に法人でも証券・FX等の資産運用を行う予定です。
今回の講座は、単なる投資サロンではなく、以下のような内容の投資教育プログラムです。
・株式の選定方法、企業分析
・財務諸表(PL・BS・CF)の分析
・ファンダメンタル分析、テクニカル分析
・金利、債券、為替、先物、オプション
・ポートフォリオ構築、リバランス
・マクロ経済、金融市場の歴史
・週次のトレーニング
・講義資料や録画のアーカイブ
・講師への質問対応
・3か月の基本講座を修了後も、後の開催回を再受講できる
・講座・コミュニティが存続する限り継続して利用できる
受講者は法人代表者で、法人の有価証券運用・投資判断に必要な知識をさらに習得する目的です。
この場合について、以下を教えていただきたいです。
① この99万円の受講料は、法人の「研修費」「教育研修費」等の経費として計上することは可能でしょうか?
② 法人の定款に「有価証券の保有、運用及び売買」と記載されており、実際に法人で投資を行う場合、事業関連性を説明するうえで問題はないでしょうか?
③ 受講期間が3か月である一方、講座のアーカイブ閲覧や再受講、質問対応などが継続的に利用できる仕組みです。この場合、99万円を支払った年度に全額を費用計上できるでしょうか?
それとも、前払費用・長期前払費用等として期間按分する必要がありますでしょうか?
④ 特に「利用期間の定めがなく、講座・コミュニティが存続する限り利用できる」という点が、一括費用計上の判断にどのように影響するのか知りたいです。
法人の決算期は7月末です。
できれば、税務上の取り扱いと会計上の処理の両方について教えていただけますでしょうか。
