インボイス請求書明細書について
7月より配送会社を経営している所の事務員です。弊社から取引先(インボイス有)へ弊社の登録番号記載の請求書や明細書を発行していますが、相手先から請求書や明細書が届きません。弊社の作成した書類のみで計上していいのか・・相手方のインボイスNO.のあるものがありません。これでは控除を受けられないのではないかと思い不安です。こちら作成書類に取引先のインボイスNO記載で対応可能でしょうか?
また、委託ドライバーの方でインボイス有の方がいます。請求書を作れないと言われ、こちらの明細のみになってしまいます。メールの返信にでも「本明細書を適格請求書として扱うことに同意します。」と言ってもらえればいいですか?
支払明細書の書き方について、詳しく書かれていますので参考にしてください。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-invoice/invoice_payment_statement/?utm_source=google&utm_medium=organic
- 回答日:2026/09/21
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ご回答ありがとうございます。明細書には取引先のインボイス番号を、請求書には弊社のインボイス番号を載せ作ってみます。
取引先から個数や単価、総額が記入してある用紙が届き請求書を出す形のため、請求書をだしたら明細書が来るものだとおもっていたのに来ず、どうしたらよいかわからずいました。こちらの請求書のみでも対応可能なのですね。ありがとうございました。投稿日:2026/09/21
ご認識のとおり、原則として仕入税額控除を受けるためにはインボイス等の保存が必要です。
ただし、必ずしも相手方に請求書を作ってもらう必要はありません。御社が作成した支払明細書等でも、必要事項を記載し、相手方の確認を受けたものであれば、仕入税額控除に必要な書類として使用できます。
その場合、御社の登録番号ではなく、支払先である取引先・委託ドライバーの登録番号を記載します。そのほか、取引年月日、取引内容、税率ごとの金額・適用税率、消費税額等など、必要事項を記載してください。
また、ご質問のようにメールで確認を受ける方法でも問題ありません。例えば、作成した明細を相手方に送り、「記載内容を確認しました。この明細を仕入明細書として取り扱うことに同意します」などと返信をもらい、そのメールと明細を保存しておく方法が考えられます。
毎月同じような取引が続くのであれば、さらに簡便な方法もあります。あらかじめ相手方の了承を得たうえで、明細に「送付後一定期間内に誤りの連絡がない場合は、記載内容のとおり確認いただいたものとします」と記載する方法も国税庁から示されています。
したがって、相手方から請求書が届かないことだけを理由に仕入税額控除ができないわけではありません。御社で作成している明細書を、必要事項と相手方の確認が整った「仕入明細書」にする方法を検討されるとよいと思います。
- 回答日:2026/09/20
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丁寧にご回答いただき本当に助かりました。ありがとうございます。不安が和らぎました。
取引先のインボイス番号を載せて明細書を作成します。毎月のことなので、備考欄に「記載内容の通り〜」の文面を入れようと思います。
ドライバーにもインボイス番号確認中です。
取引先からは単価と個数、総額の記入されたデーターが届きそれを元に請求書を作る形で、相手からするともう金額送ってるとなっているのかなぁと思い、明細書をくださいと社長が言えず、困っていました。
本当にありがとうございました。投稿日:2026/09/21
