大学生のバイトでどのくらい稼いで良いか
私は誕生日が10月の大学一年生です。
今は18歳ですが次の誕生日で19歳になります。この場合今年はどのくらい稼いで良いのでしょうか
【訂正】
年齢について読み違いがありましたので訂正いたします。申し訳ありません。
2026年中に19歳になる場合、年齢は12月31日時点で判定されるため、19歳以上23歳未満の取り扱いになります。
そのため、健康保険の被扶養者については、年間収入要件は原則「150万円未満」です。
また税金についても、19歳以上23歳未満には特定扶養親族・特定親族特別控除の制度があります。2026年分は給与収入136万円以下なら親御さんは63万円の扶養控除を受けられ、136万円を超えても、給与収入159万円以下であれば特定親族特別控除により63万円の控除が維持されます。
したがって、「親の税金と健康保険の扶養への影響を避けたい」という趣旨であれば、給与収入150万円未満を一つの目安として考えるとよいと思います。
日本年金機構にも「その年に19歳になる場合は、その年から150万円未満」とする具体例がありますので、こちらもご確認ください。
- 回答日:2026/09/19
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2026年分については制度改正が続いており、ネット上には以前の「103万円」や「123万円」という情報も残っているため、分かりにくいですよね。
今年18歳になるとのことですので、アルバイトの給与だけであれば、親御さんの所得税上の扶養については「年収136万円以下」が一つの基準になります。
ただし、税金の扶養と健康保険の扶養は別の制度です。健康保険については、今年18歳になる方の場合、原則として「年収130万円未満」が基準です。19歳以上23歳未満になると150万円未満に緩和されますが、年齢はその年の12月31日時点で判定されるため、今年はまだ対象になりません。
また、ご自身の所得税については、給与収入だけで他に所得がなければ、2026年分は年収178万円以下であれば原則としてかかりません。
したがって、「親の扶養から外れないように働きたい」ということであれば、今年はまず健康保険の年収130万円未満を意識するとよいと思います。
制度改正直後で情報が混在していますので、ご自身で確認される場合は、国税庁「扶養控除」のQ&A(給与収入136万円以下)と、日本年金機構「年齢要件(19歳以上23歳未満)は、いつの時点で判定するのですか。」(18歳になる年は130万円未満)を見ると確認できます。
- 回答日:2026/09/19
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