インボイスの質問一覧

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  • 開業準備の経費について

    10月6日付けで個人事業主として開業しました。仕事用のノートパソコンを開業前の8月26日に購入したのですが、経費計上できるでしょうか?またこの時期の領収書にはインボイスの番号が記されていません。これはお店に問い合わせる必要があるでしょうか?

    • 電気・ガス インボイス

      課税事業者で、例えば電気使用期間9/5~10/4・検針日10/5となるとインボイス対応が必要かと思います。 ガス 10/4発行・10/1検針・10月検針分と記載があるものについても、10月を含んでいると考えインボイス対応が必要でしょうか。

      • インボイス制度開始におけるフリーランス立替経費の領収書について

        弊社(A)は法人なのですが、契約しているフリーランスの方(B)に必要となる旅費や飲食費を立て替えてもらい、毎月領収書を提出していただき精算をしております。 ①以下についてはBからAの【立替経費精算書】の提出は不要でよろしいでしょうか。 ・A社名義での領収書を受け取った場合 ・3万円未満の公共交通機関の利用した場合 ②また、Bが領収書を紛失してしまった場合、仕入控除の適用は不可としても、経過措置を利用した計上は可能でしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。

        • 総括請求書インボイス対応

          総括請求書はインボイス対応にしなければならないのですか?

          • インボイス制度 面接者への交通費支給について

            採用面接時に、受験者に対して交通費を支給しています。 実費精算、もしくは実費精算以外(近郊の方は一律1,000円など)の支給もあるのですが、 この場合、公共交通機関特例の利用し、課税仕入れとすることは可能なのでしょうか。

            • インボイス対応後の領収書の間違いについて

              はじめまして。 飲食店を経営しておりますが 10月1日からインボイスに対応しておりますが レジ等はアナログで領収書は手書きで発行しております。 昨日の領収書発行金額と売上が合わなく 確認をしたところ桁を1桁間違えて発行していました。 宛名もなく回収、訂正も難しい状況ですが 問題ないでしょうか? 税務署等から10月12日発行の領収書が売上金より多い等の指摘で重加算等されないか心配です。 そもそも売上データと照らし合わせ等はしないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

              • インボイス制度について

                個人事業主として買取業のFC加盟をしています。本社からインボイス登録をして欲しいとの連絡があり、判断出来ず質問しております。 業務内容は、一般の個人様から不用品などを買取り、それを本社に送って換金してもらい振込まれるシステムです。 色々と調べてみたのですが、登録しなくていいのでは無いかという認識があり、どうなのかわからずにいます。 本社曰く、振込みの際に消費税分を差し引いて振り込む事になるから、登録をしてもらい全額を振込むようにしたいと言う様な内容の事を言われました。 宜しくお願い致します。

                • 課税事業者からの請求書について

                  右上に日付(例2023年10月1日)と記載があり、摘要には内容のみで日付のない請求書を何件か見ました。 この場合、右上の日付は請求日になり、取引年月日の記載が無い請求書としインボイスに対応していないと認識しておりました。 こちらの認識は合っておりますでしょうか。取引年月日について詳しい記載が無く、曖昧なままです。

                  • インボイス制度非対応の合計請求書レイアウト

                    現在、得意先の要望により 合計請求書 と 個別請求書リスト を発行しています。 1)合計請求書 商品名、数量、単価がなく、発注番号、個別の請求書の番号と金額、納品書番号など が書かれています。 2)個別請求書リストは、詳細がリスト化されていて、商品名、数量、単価 消費税が載っていますので、こちらをインボイス制度の請求書にする予定です 合計請求書のレイアウトですが、今までは 合計請求書の中で 個別請求書番号ごとに、税抜き金額、請求書金額、税込み金額の3つを表示させて、かつ その総額 を表示させていました。 インボイス制度に則っていない(商品名等詳細無し)場合、今後は消費税金額を載せてはいけないのでしょうか。金額はどのような表示なら大丈夫なのでしょうか。

                    • 10月から課税事業者になる際の売上について

                      インボイス登録をしたため10月から課税事業者になるのですが、売上の課税について教えてください。 コピー機使用料を印刷代として請求する場合について、これまでは年度末(3月)に1年分を請求しておりました。 今年度も同様に年度末に請求した場合でも、4月~9月分と10月以降の分を内訳でわかるように分けていたら9月までを非課税、10月以降を課税として売上に計上することはできますか? それとも、9月末の時点で未収金にあげる必要がありますか?的外れな質問でしたらすみませんが、よろしくお願いします。

                      • インボイス導入後の企業間での立替金精算書発行について

                        インボイス制度での立替金精算書について質問です。(企業間取引の場合) (上位)【A社】→【B社】→【C社】→【フリーランスD】(下位) うちはB社です。 Dが出張で経費を使っていますが、DはC社に請求をします。 C社は、その経費を弊社Bへ請求します。 弊社Bは、その経費をA社へ請求します。 (全員インボイス制度登録済です) 領収証に宛名が記載されるものは、D個人名で発行しています。 ≪質問1≫ ・Dは、立替金精算書の発行+領収証原紙の保管 ・C社は、D発行の立替金精算書+領収証データを保管 ・B社は、D・C社発行の立替金精算書+領収証データを保管 ・A社は、D・C社・B社発行の立替金精算書+領収証データを保管 この認識で合ってますか? それとも、領収証A,B,C社全てDの領収証はデータ受理を想定していますが、この場合は立替金精算書は不要でしょうか? ≪質問2≫ 企業間での立替金精算書が必要になるのは、公共交通機関特例(税込3万円未満の公共交通機関利用料)に当てはまらない経費だと理解しているのですが、以下の認識で間違いないでしょうか? 【立替金精算書が必要な物】 ・宿泊費 ・50,000円の飛行機代(金額が3万円を超え、特例外の為) ・1,500円のタクシー代(公共交通機関ではなく、特例外の為) 【立替金精算書が不要な物】 ・15,000円の新幹線代(3万円未満の公共交通機関で、特例にあてはまる為) ・領収証の出ない電車代、バス代等(3万円未満の公共交通機関で、特例にあてはまる為) インボイス制度と立替金精算書の中身がごちゃまぜになってしまい、よく分からなくなりました。 ご教示お願い致します。

                        • 法人を通して売上があがった場合の消費税の取り扱いについて

                          非常に幼稚な質問で申し訳ありません。 フリーランスでは信用の問題上仕事が取りにくい為、 知り合いの方の会社として営業活動しています。 いわゆる名板借人の立場となります。 契約として利益の30%を先方にお支払いしていますが、元の売上額には消費税が含まれています。 この場合、消費税なので売上に含めるのは間違いかと思うのですが如何でしょうか? もう一点ですが、私のような立場の場合、請求書にインボイス番号を記入する際、請求元は借りている会社名ですが、インボイスNoは私のものでも構わないのでしょうか? お答えいただけると幸いです。 何卒宜しくお願い致します。

                          • 【インボイス】マイクロ法人設立時の適格事業者登録について

                            個人事業主です。 インボイス制度の施行に際し、適格事業者として登録しました。 ---- ・A社とB社という2社のクライアントがおり、売上割合は8:2、売上規模は総額1,100万 ・B社での仕事を法人化させたい ・A社での仕事は個人事業主のまま ---- この状況の場合、下記のように法人・個人で適格事業者になったりならなかったり…は可能でしょうか? ---- ・B社向けの法人はインボイス制度の適格事業者として登録 ・A社向けの個人事業主は適格事業者の取り下げを行い、免税事業者に戻る ---- ご教示の程よろしくお願いします。

                            • 【インボイス】2割特例の適用資格について

                              インボイスの施行よって適格事業者に登録しました。 2023年より個人事業主1本で活動しております。 それまでは会社員の傍ら副業として個人事業主でおりました。 2割特例の適用として「前々年の課税売上1,000万以下」とあります。 ----- ・2021年度の売上は会社員収入(給与)と副業収入合わせて1,000万以上 ・開業届は2022年1月20日 ----- 上記の条件だと2割特例の適用外、になりますでしょうか?

                              • ETCクレジットカードを利用した高速道路利用に係るインボイス対応について

                                表題につきまして、国税庁より "インボイスには該当しないが、高速道路の利用頻度が高く、「利用証明書」のダウンロードが困難なときは、「クレジットカード利用明細書」(個々の高速道路利用に係る内容が判明するものに限る。また、取引日や取引内容、取引金額が分かる利用明細データ等を含む。)と、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引の「利用証明書」を併せ て保存することにより、インボイスの保存があるものとすることができる。" と書かれておりますが、これをどう解釈していいのかわからず質問させていただきます。 当社は、営業社員向けにETCカードを約20枚発行し、全国各地で利用しております。 「利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引」というのは、約20枚すべてのETCカードを、「ETC利用照会サービス」に登録し 「2023/10/1以降のどこか1回分の取引(有料道路に支払った履歴)」をDLして電子保存しておけば、それ以降何年だろうがクレジットカードの利用明細書のみで可能、と判断していいのでしょうか。 また、とあるETCカードはいつも首都高だけを使っていて首都高の明細を1件DLと保存をしてあったが、あるときNEXCO西日本も使った場合、また「ETC利用照会サービス」からNEXCO西日本の利用明細も1明細保存しておく必要があるということでしょうか?

                                • 個人事業主と合同会社代表の夫婦

                                  夫が個人事業主、妻である私は夫の業種と関連する会社を経営しています。(合同会社で社員は私のみ)個人事業主の夫の収入が年によりますが600~900万円、私の会社の売上は8期目で1000万円です。(経費や外注費を差し引くと利益は300万程)夫の国保や年金、住民税等が高く、私の会社の社員として給料制にして所得をコントロールした方が家計の観点で見ると良いのでは無いか?と考えています。インボイス制度もありお互いに課税事業者となる為、その点でも家庭の中ですでに会社があるのであれば、夫も社員になり給料制にした方が良いでしょうか?アドバイスをいただきたいです。

                                  • 【弁護士のインボイス対応】細かな実費について請求書・領収証は必要ないか?

                                    弁護士事務所の経理をしており①~③質問させて下さい。 事件にかかった実費については、立て替えて事件終了後にまとめて請求しているのですが、 ①貯蔵品の郵便切手やレターパックのような細かい実費の場合、 インボイス対応として領収証コピーの添付をするのは難しいですが必要ないでしょうか? ②宿泊費や交通費等の場合はお渡しできるとして、 細かな実費や3万円以下のものなら、後から求められるものはないと考えてよろしいでしょうか? ③また、実費についても請求書には税区分が必要でしょうか? 取引先から、これを使用下さいと頂いたインボイス対応後の請求書テンプレでは、 実費については消費税欄はありませんでした。 (今までも実費は税込み金額から源泉していました) 御教示の程、何卒よろしくお願いいたします。

                                    • 適格請求書における取引年月日の記載方法について

                                      適格請求書を受領する側です。 インボイス制度要件で「取引年月日」の記載が求められていますが、取引先企業から発行される請求書には、「発行年月日」のみで「取引年月日」の記載がない書類が多いです。 問合せを行ってみると、「発行年月日」=「取引年月日」と回答をいただくのですが、別途記載が必要ではないのでしょうか? また、税額表記が要件となっていますが、税率のみが記載されている場合も、非適格となるのでしょうか?

                                      • 協同組合 立替経費の課税区分について

                                        外国人実習生の受け入れ業務を行う協同組合で経理をしています。 受け入れ企業側に請求する経費について質問させてください。 今まで、受け入れ企業に請求する経費(渡航券、保険料など)については、 全て経理上「立替金」として処理し、企業に請求していました。 ただ、インボイスが始まったことに伴い、立替金処理をやめたいと考えています。 (立替金請求書等の交付の手間を省くため) 今まで立替金として処理していたものを、「売上」「費用」の両建てで処理しようと考えているのですが、この時、実習生に渡す生活費(講習手当と呼んでいます)は、「不課税」費用になると思うのですが、相対する売上は「不課税」売上でいいのでしょうか?それとも「非課税」などでしょうか? 不課税売上も非課税売上も対象となる取引が限られていると思うので、 そもそもこの処理をしていいのかも不明です。 処理上だめであれば今まで通り講習手当については「立替金」処理をするしかないのかと思っていますが、教えて頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

                                        • インボイス未登録事業者への経過措置に対応した仕訳について

                                          当方、税込み方式で記帳している個人事業主です。インボイス未登録業者へ消費税率10%の請求書に基く支払いをした場合、令和5年10月1日以降3年間の経過措置期間中は、消費税率を7.841372%として税込額を記帳すれば、消費税額の集計がほぼ正しくできるものと判断しました。この考えは正しいですか? ちなみに「ほぼ正しく」と書いた理由は、正確には国税庁の申告書作成コーナーで端数処理等をしてから確定できる、という趣旨からです。