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協同組合 立替経費の課税区分について

    外国人実習生の受け入れ業務を行う協同組合で経理をしています。
    受け入れ企業側に請求する経費について質問させてください。

    今まで、受け入れ企業に請求する経費(渡航券、保険料など)については、
    全て経理上「立替金」として処理し、企業に請求していました。

    ただ、インボイスが始まったことに伴い、立替金処理をやめたいと考えています。
    (立替金請求書等の交付の手間を省くため)

    今まで立替金として処理していたものを、「売上」「費用」の両建てで処理しようと考えているのですが、この時、実習生に渡す生活費(講習手当と呼んでいます)は、「不課税」費用になると思うのですが、相対する売上は「不課税」売上でいいのでしょうか?それとも「非課税」などでしょうか?

    不課税売上も非課税売上も対象となる取引が限られていると思うので、
    そもそもこの処理をしていいのかも不明です。

    処理上だめであれば今まで通り講習手当については「立替金」処理をするしかないのかと思っていますが、教えて頂ければ幸いです。

    宜しくお願い致します。

    実習生への講習手当(生活費)は消費税の課税対象外(不課税)となります。これを受け入れ企業に請求する場合、その請求額も同様に消費税の課税対象外(不課税売上)として処理するのが適切です。非課税売上は医療・教育など消費税法で列挙された特定取引に限られるため、本件には該当しません。渡航券・保険料の立替分についても、課税区分は元の取引に応じて判断してください。

    • 回答日:2026/05/14
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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