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適格請求書における取引年月日の記載方法について

    適格請求書を受領する側です。
    インボイス制度要件で「取引年月日」の記載が求められていますが、取引先企業から発行される請求書には、「発行年月日」のみで「取引年月日」の記載がない書類が多いです。
    問合せを行ってみると、「発行年月日」=「取引年月日」と回答をいただくのですが、別途記載が必要ではないのでしょうか?

    また、税額表記が要件となっていますが、税率のみが記載されている場合も、非適格となるのでしょうか?

    適格請求書の「取引年月日」は、請求書発行日を取引年月日として記載することが一般的に認められています。発行日=取引年月日として発行されている場合は、別途「取引年月日」の明記がなくても実質的に要件を満たします。ただし、請求書の発行日と取引日が異なる場合は別途記載が必要です。税額表記については、税率のみの記載は要件を満たさず、消費税額の明記が必要です。非適格となりますのでご注意ください。

    • 回答日:2026/05/14
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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