【弁護士のインボイス対応】細かな実費について請求書・領収証は必要ないか?
弁護士事務所の経理をしており①~③質問させて下さい。
事件にかかった実費については、立て替えて事件終了後にまとめて請求しているのですが、
①貯蔵品の郵便切手やレターパックのような細かい実費の場合、
インボイス対応として領収証コピーの添付をするのは難しいですが必要ないでしょうか?
②宿泊費や交通費等の場合はお渡しできるとして、
細かな実費や3万円以下のものなら、後から求められるものはないと考えてよろしいでしょうか?
③また、実費についても請求書には税区分が必要でしょうか?
取引先から、これを使用下さいと頂いたインボイス対応後の請求書テンプレでは、
実費については消費税欄はありませんでした。
(今までも実費は税込み金額から源泉していました)
御教示の程、何卒よろしくお願いいたします。
①郵便切手・レターパック等は日本郵便が発行する適格請求書が存在しないため、帳簿への記載(仕入税額控除の適用)で対応可能です。②3万円未満の公共交通機関利用は帳簿のみで対応可能ですが、それ以外は原則インボイスが必要です。③実費の立替は、立替金精算書の活用により消費税区分の記載が求められます。取引先テンプレが実費を税込表示のみにしている場合、課税仕入れとして処理するか都度確認を。
- 回答日:2026/05/14
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