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一時居住者が海外から受ける贈与に関する贈与税の課税関係について

    現在、日本に居住して4年目で、在留資格は高度専門職です。
    日本の税法上、「一時居住者」に該当すると理解しております。

    海外に居住する外国人である両親から、両親名義の海外口座より、私名義の日本国内の銀行口座へ金銭の贈与を受ける予定です。

    この場合、当該贈与は海外所在財産に該当するのか、また、日本の贈与税の課税対象となるのかについてご教示いただけますでしょうか。

    よろしくお願いいたします。

    受贈者が相続税法上の一時居住者であり、贈与者が一定の外国人であり、財産の所在地が国外財産であれば課税の対象外となります。
    今回の場合、与えられた情報のみですが課税の対象外となるように見えますが、あくまでも一般的な回答にとどまります。個別内容の確定については、それぞれ条件の精査が必要となりますので、お近くの税理士事務所等に確認されることをお勧めいたします。

    • 回答日:2026/02/02
    • この回答が役にたった:2

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    回答した税理士

    武本寛税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 142283)

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