外国所得についての確定申告
国外所得のみで生計を立てている場合に、日本の確定申告はどのように申請すれば良いのでしょうか。
しばらく日本国外で暮らし、昨年の夏に日本に外国人配偶者と日本へ帰国しました。外国人配偶者は居住者として初めて確定申告をするのですが、現在所得は国外の事業を通して外国通貨で受け取っています。相談者である妻は現在無職で、日本での生活費は国外にある夫婦の共同口座から日本の妻(相談者)の口座に送金しています。
所得の発生している外国での納税はしているので、その内容を日本での確定申告にも記載して所得申請を行うということで間違いないでしょうか。
この場合、日本での確定申告をする際注意すべきことはなんでしょうか。
よろしくお願いします。
日本に居住者として該当する以上、国外所得のみであっても日本で確定申告が必要であり、国外事業所得を円換算して申告したうえで、現地で納付した税金は外国税額控除として申告するのが正しい対応です。
- 回答日:2026/01/31
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