まず原則として、慰謝料や養育費に所得税はかかりません。
その上で下記、ご留意いただければと思います。
• 金融機関は、国外から国内へ100万円を超える送金があった場合、その内容(送金者、受領者、金額、送金日時など)を記載した調書を税務署に提出する義務があります。 これに基づき、税務署から受取人に対して、資金の性質(所得なのか、贈与なのか、資産の移転なのか等)を確認する文書(お尋ねなど)が届くことがあります。
• 証拠書類の保存: 税務署から問い合わせがあった場合に、その資金が「慰謝料や養育費」であることを証明できるよう、以下の書類を整備・保存しておくことが重要です。
離婚協議書、調停調書、判決文(慰謝料や養育費の金額・支払条件が明記されたもの)
送金ごとの計算書や通帳の記録
- 回答日:2026/02/10
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