■外国からの慰謝料送金に関する注意点
・贈与税の課税対象になる可能性がありますので、税務上の確認が必要です。
・為替レートの変動により、受取金額が変わることがあります。
・送金手数料や銀行間の手数料も考慮する必要があります。
・送金国および日本の法律に基づく適切な手続きを確認してください。
- 回答日:2026/04/09
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るまず原則として、慰謝料や養育費に所得税はかかりません。
その上で下記、ご留意いただければと思います。
• 金融機関は、国外から国内へ100万円を超える送金があった場合、その内容(送金者、受領者、金額、送金日時など)を記載した調書を税務署に提出する義務があります。 これに基づき、税務署から受取人に対して、資金の性質(所得なのか、贈与なのか、資産の移転なのか等)を確認する文書(お尋ねなど)が届くことがあります。
• 証拠書類の保存: 税務署から問い合わせがあった場合に、その資金が「慰謝料や養育費」であることを証明できるよう、以下の書類を整備・保存しておくことが重要です。
離婚協議書、調停調書、判決文(慰謝料や養育費の金額・支払条件が明記されたもの)
送金ごとの計算書や通帳の記録
- 回答日:2026/02/10
- この回答が役にたった:0
