外国株式の「株式配当(ボーナス株)」に関する税務処理のご相談
外国株式の確定申告における税務上の取り扱いについて、専門的な見地からアドバイスをいただきたくご連絡いたしました。
1. 状況の概要
保有している外国株式において、現地の株主総会で「現金配当(Cash)」と「株式配当(Stock Dividend / Bonus Share)」の同時実施が決定されました。
2. 配当の内容
現金配当: 額面に対して12.5%が支払われ、現地で源泉徴収が行われています。
株式配当: 保有株数に対して12.5%の割合で新株が強制的に割り当てられました。
※このボーナス株に選択権(Option)はなく、現地での源泉徴収も行われていません。
3. ご相談したい点
この「ボーナス株」の日本での処理について、実務上どちらが適切かご教示ください。
案A:株式無償割当て(0円取得)として処理
株主側に選択権がない強制的な割り当てである実態を重視し、取得費0円として株数のみを増やす(課税を将来の売却時まで繰り延べる)考え方。
案B:配当所得として申告する考え方
通知書上の名称が「Stock Dividend」であることを重視し、今期の配当所得として申告する考え方。
【特にお伺いしたい点】
もし「案B」を採用する場合、その評価額は以下のどちらを用いるのが日本の税務上一般的でしょうか。
●額面金額(Par Value)
●交付時の時価(終値)
「発行法人が交付のために減少させた剰余金の額」を基準とするならば、額面ベースになると考えておりますが、時価の方が高い場合に時価評価が必要になるのか、専門家の方々のご見解を伺いたいです。
ご質問の「ボーナス株(Stock Dividend)」は、日本の税務上は無償割当ではなく配当所得として扱うのが原則であり、配当額は交付時の時価で評価して申告するのが適切です。
- 回答日:2026/02/02
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早速のご回答をいただき、誠にありがとうございました。
おかげさまで方向性が定まり、ひとつ悩みが晴れました。
追加で以下の点をご教示いただけますでしょうか。
1. 時価および為替レートのルールについて
時価の定義: 一般的に「株式が交付された日」の現地市場における終値を採用するという理解でよろしいでしょうか。
為替レート: 時価と同様に「交付日」の仲値(TTM)を採用し、計算を統一すべきでしょうか。
休日の扱い: 交付日が休日にあたる場合、その前営業日の値を採用するなど、一定のルールを設けて処理すれば問題ないでしょうか。
2. 証拠資料の保管について
将来の税務調査等に備え、計算の根拠としてどのような資料を保管しておくべきでしょうか。
(例:現地の株価指数のスクショ、為替レートの写しなど)
お忙しいところ、細かな質問で恐縮ですが、アドバイスをいただけますと幸いです。投稿日:2026/02/02
