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メルカリ確定申告について

現在2ヶ月ちょっとで70件と少しの
お取引をしたのですが
すみっコぐらしのてのりぬいぐるみを
過去に沢山集めており
コレクションを減らそうと思ってるのですが、まとめ売りで金額を大きくして出した方が反復または継続的な利益と見られないのか悩んでます。
毎月何10件とお取引するより
いいのでしょうか?
扶養内で働いてない状態なのですが
48万円までは売っても大丈夫なのでしょうか?

本件は現時点の取引件数(約70件)だけで直ちに事業性が認定されるわけではなく、「過去のコレクション整理」である実態が維持されていれば、原則として生活用動産の譲渡として非課税扱いとなる可能性が高いと考えます。まとめ売りか分割売却かといった形式は本質ではなく、仕入行為の有無や継続的な営利意思が重視されます。したがって、在庫を増やさず処分目的にとどまる限り大きな問題は生じにくいです。なお、仮に課税対象となる場合でも、所得48万円以下であれば所得税は原則非課税ですが、扶養判定等への影響には留意が必要です。

  • 回答日:2026/04/01
  • この回答が役にたった:0
  • お返事ありがとうございます。
    継続的な営利意思というのは
    例えばどのような事になりますか?
    家にすごい数の量があるのですが
    どのようにすれば疑われませんか?
    扶養判定等留意とはどういうことでしょうか?

    投稿日:2026/04/01

  • コレクション整理と記載していれば変に思われることはないのでしょうか?

    投稿日:2026/04/02

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回答した税理士

税理士法人CROSSROAD

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税理士(登録番号: 3773)

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すみっコぐらしのぬいぐるみコレクションの処分であれば、基本的に所得税の課税対象にはなりません。

所得税法第9条第1項第9号により、「生活の用に供する家具、じゅう器、衣服その他の資産」の譲渡による所得は非課税とされています。趣味で集めたぬいぐるみのコレクションはこれに該当するため、売却金額がいくらであっても非課税です。

ただし、所得税法施行令第25条で1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や美術工芸品等は例外的に課税対象となりますが、ぬいぐるみはこの例外には該当しません。

「48万円まで大丈夫」という情報をお聞きになったのかもしれませんが、これは雑所得等の他の所得がある場合の基礎控除額を指しているのだと思います。生活用動産の譲渡であれば金額に関係なく非課税ですので、その情報は当てはまりません。

注意点としては、今後新たにぬいぐるみを仕入れて販売するような行為を継続的に行う場合は、事業所得や雑所得として課税対象になる可能性があります。あくまでコレクションの処分という範囲内で考えておいた方がいいでしょう。

  • 回答日:2026/04/01
  • この回答が役にたった:0
  • お返事ありがとうございます。
    集めたぬいぐるみ達が
    生活用動産の部類に入るのか
    分からなかったです。
    入るのですね。

    非課税に当てはまると
    48万円は関係ないのですね。
    ぬいぐるみを何十個単位を
    数万円でまとめて1回で
    出品するのと
    1ヶ月に何回かで分けて出品するのとでしたら、まとめての方が
    課税対象にならないでしょうか?

    住民税は売れた物が
    非課税でも関係なく
    所得があれば手続きしないといけませんか?

    投稿日:2026/04/01

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ソルビス税理士法人

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税理士(登録番号: 6212)

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生活用動産の売却であれば原則非課税ですが、利益目的と判断されれば課税対象となり、48万円はあくまで所得(利益)の基準です。

  • 回答日:2026/03/31
  • この回答が役にたった:0
  • 利益目的と判断される基準は
    ありますか?
    毎月1件のお取引で
    まとめ売りだと
    数万円だと怪しまれますか?

    所得(利益)の基準ですね
    住民税は自治体によって
    金額が変わるのですか?

    住民税までで抑えれば色々な
    手続きいらないということですよね?

    投稿日:2026/03/31

  • 売上から手数料 送料等を
    引いて仕入れ価格を切っていた場合は78万円の中に入れなくても
    大丈夫なのでしょうか?

    生活用動産の場合は
    78万円は関係ないですか?
    引き続きよろしくお願いいたします。

    投稿日:2026/03/31

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新宿パートナーズ税理士事務所

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ご自身のコレクション整理であれば、売却益は原則として非課税です。
法律上、衣服や家具、娯楽品などの「生活に通常必要な動産」の譲渡による所得には税金がかかりません。70件という件数は多めですが、過去の収集品を一掃する目的であれば、営利目的の「転売」とはみなされにくいです。

まとめ売りについては、取引回数が減ることで「反復継続的な事業性」がないことを客観的に示せるため、より安全な選択と言えます。ただ、最初にもお伝えしたように、今回は不用品処分でそもそも非課税ですので、確定申告は不要と思っていただいて問題ございません。

  • 回答日:2026/03/31
  • この回答が役にたった:0
  • お返事ありがとうございます。
    自身のコレクション整理で
    不用品処分ですが
    調査対象になって
    扶養が外れてしまうということは
    ないのでしょうか?
    レアなぬいぐるみもある為
    その辺りも考慮して
    30個~50個で数万円単位を
    考えてますが、大丈夫そうですか?

    投稿日:2026/03/31

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