早生まれの大学院1年生の扶養・株について
大学院1年生です。早生まれのため、2026年12月末の時点では22歳です。
私はアルバイトでの給与(110万円超)と大学の講義補助による給与(10万円程度)をいただいています。また、社会保険の扶養内に収めるため、合計130万円以下に抑えるようにしています。
今年度は、税金と社会保険の扶養から外れないようにする場合、合計の給与を何万円以下とするべきなのでしょうか。
さらに、新たに現物株の取引きを始めたいと考えています。源泉徴収ありの特定口座を開設しました。この場合、株で得た利益は、上記の給与所得と合算され、扶養が外れるか否かの判定に用いられるのでしょうか。
前提として「社会保険の扶養」は厚生労働省や健康保険組合の管轄となりますので、詳しくは、社会保険労務士等の専門家若しくは、年金事務所等にお問い合わせください。
1. 税金と社会保険の扶養から外れないための給与上限
結論から申し上げますと、税金と社会保険の両方の扶養を維持するためには、合計の給与収入を「130万円未満」に抑える必要があります。
近年(令和7年分以降)の税制改正により、国税庁の管轄する「税金上の扶養」の基準が大きく緩和されました。
税金上の扶養(親御さんが受ける扶養控除など)
2026年12月末時点で22歳(19歳以上23歳未満)のあなたは、税法上の「特定親族」に該当します。
基準の緩和:改正により、給与所得控除の最低保障額が65万円、扶養の所得要件が58万円へとそれぞれ引き上げられたため、あなたが扶養から完全に外れないための給与収入の上限は、従来の103万円から123万円以下へと引き上げられました。
特定親族特別控除の創設:さらに新しい制度として、あなたの年間の給与収入の合計が150万円以下であれば、親御さんは満額(63万円)の所得控除(特定親族特別控除)を受けられる仕組みになりました。
したがって、税金面(親の税金負担を増やさない)だけで見れば、給与収入は150万円以下であれば問題ありません。
社会保険上の扶養
一般的に「年間収入130万円未満」が基準です。
【結論】今年度は何万円以下にするべきか
税金面では150万円以下でクリアできますが、社会保険の基準(130万円未満)がそれより低いため、両方をクリアするためには、現在あなたが意識されている通り「合計の給与を130万円未満」に抑えるのが正解となります。
2. 株の利益(源泉徴収あり特定口座)と扶養判定の影響
結論から申し上げますと、「源泉徴収ありの特定口座」で得た株の利益は、確定申告をしない限り、給与所得と合算されることはなく、扶養判定にも一切影響しません。
合算されない理由(申告不要制度)
「源泉徴収ありの特定口座」では、株の売却益や配当金が出るたびに、証券会社が所得税や住民税を自動的に源泉徴収して納税を完結させます。この場合、その利益は税法上の「合計所得金額」に算入されません。親御さんの扶養判定はあなたの「合計所得金額」を基準に行われるため、株の利益がいくらあっても給与と合算されず、扶養から外れる原因にはなりません。
注意すべき例外
もし他の口座との損益通算や、過去の損失を繰り越す(繰越控除)などの目的で、あなた自身があえて株の利益を「確定申告」した場合は、その利益が「合計所得金額」に算入されてしまいます。その結果、合計所得が基準を超えて親御さんの扶養(特定親族特別控除など)から外れてしまう可能性があるため、利益が出ている状態で確定申告を行う際は注意が必要です。
まとめ
新たに始める株取引に関しては、「源泉徴収ありの特定口座」を開設されたままで、確定申告を行わずに利用していれば、扶煙から外れる心配はありません。 給与の合計(アルバイト+講義補助)だけを130万円未満に収めるようコントロールしてください。
- 回答日:2026/05/27
- この回答が役にたった:1
補足です。
2026年12月末時点で22歳の場合、所得税の計算上「特定扶養親族」(19歳以上23歳未満)に該当し、親御様が受けられる扶養控除の額が一般の扶養控除より大きくなります。扶養から外れるかどうかの判定ライン自体は変わりませんが、扶養に入っていることで親御様の節税メリットが通常より大きい点は意識しておくとよいでしょう。
株式(特定口座・源泉徴収あり)の利益については、確定申告をしない限り給与所得と合算されず、扶養判定にも影響しません。ただし、複数の特定口座間での損益通算などを目的として確定申告を行う場合は、その利益が合計所得金額に加算されますのでご注意ください。
社会保険上の扶養(年収130万円未満ラインなど)は所得税の扶養とは別の判定です。現在130万円以下に抑えているとのことですが、加入中の健保組合の基準もあわせてご確認ください。
- 回答日:2026/05/27
- この回答が役にたった:1
所得税の場合、給与収入が136万円以下であれば扶養の範囲内となります。
株取引は特定口座源泉徴収ありを選択して、特定口座どうしの損益通算など確定申告をしなければ給与所得と合算されて扶養から外れることはありません。
社会保険の扶養について株取引がある場合は、加入されている健保組合に確認された方が良いと思います。
- 回答日:2026/05/26
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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