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一時払終身保険を複数回減額した際の税務について

    過去に保険料1500万円の一時払終身保険に加入。
    その後4回減額(毎回300万程度払戻金あり)して今500万円ほどの保険料になっています。その契約をまた減額する場合、払戻金がいくらまでなら税金はかからないですか?
    また、減額で払戻金を受け取った場合、社会保険料の負担額(高齢者負担1割から2割、3割へ)が増えるのはどれくらい所得が増えたときですか?

    一時払終身保険の減額による払戻金は、原則として「一時所得」の対象となります。ただし課税されるのは払戻金全額ではなく、「払戻金-対応する払込保険料-特別控除50万円」の2分の1です。

    そのため、過去の減額時点で既に元本回収が進んでいる場合、今回の減額では想像以上に課税所得が出る可能性があります。単純に「50万円まで非課税」という話ではなく、契約全体の累計払込保険料と累計払戻額の按分計算が必要です。

    • 回答日:2026/05/23
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    税理士法人CROSSROAD

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 3773)

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    補足です。

    一時所得は、給与や年金などと合算した「合計所得金額」に算入されます。そのため、高齢者の医療費自己負担割合(1割・2割・3割)の判定基準となる所得にも影響します。ただし、一時所得は2分の1に圧縮された金額が総所得金額に算入されますので、払戻金の額面ほど影響は大きくありません。

    具体的な自己負担割合の変更ラインは、年度・加入している健康保険の種類・お住まいの自治体によって異なりますので、加入中の健康保険窓口や市区町村にご確認ください。また、医療費の自己負担割合は前年の所得をもとに毎年8月に見直される仕組みです。今年の一時所得が増えた場合、その影響が出るのは翌年8月以降となります。

    • 回答日:2026/06/04
    • この回答が役にたった:0

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