バイト稼げる額
16歳通信高校生です
月88000円以上超えてしまったら社会保険に入らないといけないんですか?
全日の学生なら対象外と聞いたんですが通信制や、定時制などの人は対象になるらしくて、、 一回でも超えたらアウトなんですか?
調べてもみんな言っていることが違うてわかんないです、、
■ 社会保険の加入について
通信制高校生の場合、月収が88,000円を超えると社会保険の加入対象となることがあります。ただし、学生であっても通信制や定時制の場合は加入対象となる可能性があるため、注意が必要です。
・全日の学生は一般的に対象外ですが、通信制や定時制は異なる扱いになることがあります。
・一度でも月収が88,000円を超えた場合、その月は加入対象となる可能性があります。
具体的な適用については、勤務先の担当者や社会保険事務所に確認することをお勧めします。
- 回答日:2026/09/15
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る既回答の通りです。補足します。掛け持ちの場合の社会保険加入判定は、各勤務先ごとに個別に行います。A社とB社を掛け持ちしていても「A社で週20時間以上かつ月額88,000円以上」かどうかをそれぞれ別々に判定しますので、2社合算で判定されるわけではありません。一方、所得税(扶養の壁)については全職場の収入を合算して判定します。2か所以上から給与を受け取る場合、収入合計が一定額を超えると確定申告が必要になりますので、年末に収入の合計額を確認しておくことをお勧めします。
- 回答日:2026/05/19
- この回答が役にたった:0
なるほど!ちなみに16歳だと税の扶養は123万以下にに抑えていれば大丈夫ですよね、?
投稿日:2026/05/19
ご参考になれば幸いです。
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引用;厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jugyouin/taisho/
- 回答日:2026/05/18
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る「1回でも88,000円を超えたら即社会保険加入」というわけではありません。
社会保険は、単月だけでなく「継続的にその条件になる見込みか」で判断されます。よく言われる88,000円は、月額賃金要件の目安です。ただし、それ以外にも、
週の勤務時間
勤務先の規模
2ヶ月超働く見込み
など複数条件があります。
また、学生は原則適用除外ですが、通信制・定時制は「学生扱いから外れるケース」があり、会社や年金事務所の判断が分かれることがあります。
そのため、通信制だから即加入、という単純な話でもありません。特に「たまたま忙しくて1ヶ月超えた」程度なら、直ちに加入になるとは限りません。
まずは勤務先へ、
「私は社会保険上、学生扱いになりますか?」
を確認するのが一番確実です。
- 回答日:2026/05/18
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なるほど!
ちなみに掛け持ちでやっていた場合どうなりますか?
一つの方で6万近く稼いで
もう一つの方で3万近く稼いで合計8.8万以上稼いでそれが何ヶ月か続いた場合はどうなるんでしょうか?投稿日:2026/05/18
