1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 通信制高校生のバイト

通信制高校生のバイト

    17歳になる通信制高校生です。
    違う場所で回答してもらったものなんですがこの認識はあっているんでしょうか?

    >① 高校生は123万まで稼いでもいいですよね?
    違います。「123万」は2025年のみの条件だから違うんです。
    2026年は「136万」に上がってますよ。
    しかもこれ、親の税金が減る条件です。2026年は子が136万を超えると、親の税金が減らない、ってだけなのです。子には何も起きないです。
    つまり、親が了承するなら、136万は無視してもいいんです。

    >②月108,334円を連続で超えると親の健康保険から外れてしまう?
    違います。
    通信制高校生は、一つの職場で20時間以上勤務すると社会保険に加入せねばなりません。結果、月108,333円以下でも親の健康保険は続けられないです。
    すべての職場で20時間未満ならば、月108,333円までは親の健康保険です。
    なお、
    この②は”国民健康保険じゃない人”に限ってです。今持ってる保険証が国民健康保険ならば、②は無視していいんです。

    >③年間123万以下で稼ぐなら所得税は発生しませんか?
    2026年は、年178万円まで、所得税0円です。
    自分の所得税だけを気にするなら178万稼いでいいんです。でも、178万稼げば、親の税金は増えるし、健康保険を切り替えねばなりません。勿論、親が了承するならば、そうしてもいいんです。

    既回答の通りです。補足します。2026年(令和8年)の所得税・扶養控除の壁をまとめると、16歳以上19歳未満(通信制高校生)は親の扶養控除の対象となる給与収入の上限が123万円です。19歳以上23歳未満の「特定扶養親族」は136万円が適用されます。ご自身の所得税がかからない上限は178万円です。整理すると「親の税負担を増やさない」ためには123万円、「自分の所得税を発生させない」ためには178万円が目安となります。両方を満たすなら123万円以内が安全圏です。

    • 回答日:2026/05/19
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    税金(所得税や親の扶養控除)」に関する記述(①と③)は概ね合っていますが、2026年現在の正確な基準に照らすと細かい金額や表現に少しズレがあります。 また、「健康保険(社会保険)」に関する記述(②)は、税理士の専門分野ではないため、厚生労働省や健康保険組合に問い合わせていただくことをお勧めします。
    ① 親の税金(扶養控除)に関する認識
    【概ね正しい】
    金額の認識: 2026年(令和8年)現在の国税庁の基準において、高校生(16歳以上19歳未満)の子供を親が「扶養親族」として税金を安くしてもらう(扶養控除を受ける)ための子供の給与収入上限は、123万円です。
    ご質問の中に「2026年は136万」とありますが、これは大学生にあたる年齢(19歳以上23歳未満)を対象とした別枠の改正(特定親族特別控除等)の目安であり、17歳の高校生の場合は「123万円」が親の扶養に入れるラインとなります。
    「無視していい」 これは正しいです。123万円を超えても、親の税金の優遇(扶養控除)がなくなるだけで、子供が法律違反になるわけではありません。「親の税金が増えても構わない」と家族で同意しているなら、超えて稼いでも問題ありません。
    ② 月108,334円(健康保険)に関する認識
    【元の回答】 20時間以上勤務すると社会保険に加入、108,333円までは親の健康保険。国民健康保険なら無視していい。
    冒頭でお伝えした通り、健康保険や社会保険(勤務時間や月額10.8万円の基準)のルールは「厚生労働省」や「日本年金機構」、各「健康保険組合」が定めているものですので、あくまで参考程度にとどめておいてください。
    なお、社会保険の一般的なルールとして「通信制高校生であっても、一定の勤務時間等を満たすと本人が社会保険に加入する(親の扶養から外れる)」という元の回答の方向性自体は法律(社会保険各法)に沿ったものです。
    ③ 自分の所得税に関する認識
    【元の回答】 2026年は年178万円まで所得税0円。自分の所得税だけを気にするなら178万稼いでいい。
    【条件付きで正しい】
    金額の認識: 2026年(令和8年)分より、基礎控除や給与所得控除などの税制改正が行われたことで、働く本人の所得税がかからなくなる最低ライン(課税最低限)が引き上げられました。
    178万円にするための条件: 178万円まで所得税が0円になるのは、あなたが国税庁の定める「勤労学生控除」という優遇措置を申請した場合です。
    国税庁が定める勤労学生の要件:
    給与所得などの働くことによる収入であること
    合計所得金額が一定以下(給与収入だけであれば、改正後は178万円以下)であること
    特定の学校(通信制高校も対象に含まれます)の生徒であること
    確定申告や年末調整で「勤労学生控除」の手続きをきちんと行えば、元の回答の通り178万円まであなた自身の所得税は発生しません。 ただし、①で説明した通り123万円を超えた時点で「親の税金」は高くなります。
    まとめ
    17歳の通信制高校生であるあなたが、ご自身の税金と親の税金を気にする場合、国税庁の基準に当てはめると以下のようになります。
    親の税金を増やしたくない場合: 年間の給与収入を 123万円以下 に抑える。
    親の税金が増えてもいい(親の了承がある)場合: あなた自身の所得税は(勤労学生控除を使えば) 178万円まで0円 になります。
    ※健康保険(月10.8万円や週20時間のルール)については、税金とは全く別の社会保険のルールとなるため、親御さんが加入している健康保険組合や、あなたのバイト先の労務担当者に確認することをおすすめします。

    • 回答日:2026/05/18
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    税理士法人 中央総研

    税理士法人 中央総研

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 滋賀県

    税理士(登録番号: 127774)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら