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個人事業主とは

所得税の区分で個人事業主などかによって払う税金が変わると聞いたのですが、個人事業主とはどういう時になるのかいくら以上稼いだら該当するなど教えて欲しいです

国税庁の1つの考え方として、以下が考えられますので、参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/release/r04/kakutei/pdf/07.pdf

  • 回答日:2026/05/06
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回答した税理士

個人事業主とは、会社に雇用されず、継続的な事業を独立して行う個人のことです。「いくら以上稼いだら」という明確な定義はありませんが、「営利目的で反復して行っているか」という事業実態が基準となります。

  • 回答日:2026/05/05
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回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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「個人事業主」は収入額で自動的に決まるものではなく、事業としての実態で判断されます。具体的には、営利性・継続性・反復性をもって独立して活動しているかが基準です。したがって、少額でもこれらを満たせば事業所得となり得ますし、逆に一時的・副次的であれば雑所得に留まります。税額自体は区分よりも所得金額で決まりますが、事業所得であれば青色申告特別控除や必要経費の範囲が広がる利点があります。金額基準ではなく、活動の性質で線が引かれる点が本質です。

  • 回答日:2026/05/05
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回答した税理士

税理士法人CROSSROAD

税理士法人CROSSROAD

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 大阪府

税理士(登録番号: 3773)

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個人事業主になるかどうかは、収入金額の多寡ではなく、事業として継続的に行っているかどうかで判断されます。

所得税法上、事業所得とは「農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得」と定義されており、具体的な金額基準は設けられていません。重要なのは「事業性」があるかどうかです。

事業性の判断基準としては、反復継続性があること、営利性・有償性があること、独立性があること、精神的・肉体的労力の程度などが総合的に考慮されます。特に反復継続性は重要な要素で、例えば事業の用に供された資産を反復継続して譲渡することが当該事業の性質上通常である場合は、事業所得に該当します。フリーランスとして継続的に業務を受注している場合や、ネット販売を継続的に行っている場合なども事業所得に該当する可能性が高くなります。

一方、たまたま不用品を売却した場合や、年に数回程度の単発的な収入であれば、雑所得として扱われることが一般的です。

税金面での違いについては、事業所得の場合は青色申告特別控除(最大65万円)を受けられる可能性があり、また事業所得で損失が生じた場合は給与所得等の他の所得と損益通算できます。雑所得の場合はこれらの特典はありません。

なお、個人事業主として開業届を提出するかどうかは任意ですが、青色申告の承認を受けるためには開業届の提出が必要です。

ご自身の活動内容が事業に該当するかどうかは、具体的な状況によって判断が分かれる場合もありますので、迷われる場合は税務署や税理士にご相談されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/05/05
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"個人事業主"になるかどうかは、稼いだ金額で決まるわけではありません。所得税法では、その活動が社会通念上"事業"と呼べる規模・実態かで判断します。具体的には、独立して営利目的で継続的に行っているかが問われます。
特に副業の場合、令和4年に通達が改正されまして、①帳簿をきちんと付けて保存しているか、②本業との収入バランスが重要な判断材料になりました。帳簿をつけて保存していれば、原則として事業所得として認められやすくなります。逆に、帳簿がなく収入も300万円以下だと雑所得とされ、青色申告特別控除や損益通算といったメリットが使えなくなります。

  • 回答日:2026/05/05
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回答した税理士

後藤隆一税理士・公認会計士事務所

後藤隆一税理士・公認会計士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 愛知県

税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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