2024年01月23日に更新された情報です。
freee会計 エキスパート:名古屋市西区の税理士・公認会計士事務所です。line,chatworksなどお気軽にご相談頂けます。 法人・個人の確定申告はもちろん、内部管理体制の構築についてもご相談ください。
当事務所では、誠実 × 正確 × 迅速な仕事を、リーズナブルな価格で提供することをミッションとしております。
また、当事務所所長は公認会計士でもあります。申告・記帳業務に留まらず、内部管理体制構築、派遣業監査、特定不動産共同事業法監査などについても対応可能です。
| お客様年商 | 年間料金 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 240,000円〜 |
| ~3,000万円 | 330,000円〜 |
| ~5,000万円 | 要問合せ |
| ~1億円 | 要問合せ |
| ~5億円 | 要問合せ |
| 5億円以上 | 要問合せ |
| お客様年商 | 年間料金 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 240,000円〜 |
| ~3,000万円 | 380,000円〜 |
| ~5,000万円 | 510,000円〜 |
| ~1億円 | 610,000円〜 |
| ~5億円 | 1,010,000円〜 |
| 5億円以上 | 要問合せ |
〒452-0822 愛知県名古屋市西区中小田井三丁目223番地
岐阜県, 愛知県, 三重県
全国(国内のみ)遠隔対応可能
日本非上場法人の株式譲渡に関する、非居住者の日本での課税・申告義務について
日本非上場法人の株式譲渡に関する、非居住者の日本での課税・申告義務について質問です。
2026年9月に設立した日本の株式会社(非上場)について、設立時にオーストラリア税務居住者である個人株主が、1株10,000円で75株(750,000円、持株比率75%)を取得しました。
現在、設立から間もない段階で、この75株のうち20株を、マレーシア税務居住者である個人2名に、それぞれ10株ずつ譲渡することを予定しています。
譲渡条件は以下のとおりです。
・売主:オーストラリア税務居住者の個人
・売主の現在の持株比率:75%
・買主:マレーシア税務居住者の個人2名
・譲渡株式数:各10株、合計20株
・取得時の株価:1株10,000円
・今回の譲渡価格:1株10,000円
・各買主の支払額:100,000円
・譲渡総額:200,000円
・譲渡する20株の取得価額:200,000円
・したがって単純計算上の譲渡益:0円
・譲渡後の株主構成:55% / 25% / 10% / 10%
・売主は日本の非居住者で、日本国内にPE(恒久的施設)はありません。
・会社の資本金は1,000,000円です。
・既存株式の個人間売買であり、増資ではありません。
以下について確認したいです。
1. この株式譲渡は、所得税法上のいわゆる「事業譲渡類似株式」の譲渡に該当しますか。
2. 国内法上該当する場合でも、日豪租税条約を適用すると、日本に課税権はありますか。
3. 取得価額200,000円、譲渡価額200,000円で譲渡益が0円となる場合でも、日本で所得税の確定申告は必要でしょうか。
4. 日本で申告が必要な場合、売主であるオーストラリア居住者は納税管理人を選任する必要がありますか。
5. 今回の株式譲渡代金について、買主(マレーシア居住者)、売主(オーストラリア居住者)、または対象会社である日本法人のいずれかに、日本での源泉徴収義務は発生しますか。
6. 設立から間もなく、第三者増資等もなく、設立時の取得価格と同じ1株10,000円で譲渡する場合、税務上、別途非上場株式の時価評価を行う必要がありますか。
7. その他、この取引を実行する前に日本税務上行っておくべき届出・手続があれば教えてください。
株式譲渡実行前に確認したく、ご教示いただけますと幸いです。
・生活保護者が「YouTubeやxで広告収益を得た場合、これは『就労収入(事業所得・給与所得など)』として扱われ、基礎控除などの控除の対象になりますか?」
・動画制作にかかった費用(パソコンの電気代、撮影機材や編集ソフトの購入費など)は、必要経費として認めてもらえるでしょうか?
この秋から年収130万円以内の扶養内で働く予定です。
以前より個別株投資をしており、現在年間配当金が約46万円あります(税引き前)。特定口座の源泉徴収ありなので確定申告の予定はありません。
特定口座、NISA口座それぞれで保有しています。先日、配当金も収入にあたるとの情報を聞き、不安になって協会けんぽに問い合わせをしたら、一時的な収入は収入に入らないが継続的な収入は対象になると言われました。
そうなると配当金も含めた130万円以内で考えなければならないのでしょうか?超えてしまうと社会保険上の扶養から外れてしまいますか?
また、該当する場合は事前に通知がくるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
お世話様です所得税の扶養控除についてです
決まりとしては【12月31日現在】で扶養しているかどうかで判断
ということですね?
なのでずるい?ですが12月31日だけ扶養しているということでも、扶養控除ということでよいのでしょうか
よろしくお願いします
法人で現在3期目で、資本金は100万円で設立しました
3期目まで売上は1,000万円未満でインボイス登録無しです
今回3期目で増資をし資本金が2,000万円になりました
質問1 この場合資本金が1,000万円を超えたので、4期目からは消費税の課税事業者になるでしょうか?
質問2 その場合税務署に提出する書類としてはどれでしょうか?
当事務所では規模の小さい方に対しても個別に提供メニューを考え、お支払い頂ける範囲での対応が可能です。お気軽にお問合せください。
当事務所は司法書士事務所と提携し、スムーズに相続手続を行うことが可能です。また、当事務所代表は当事務所のみならず、NPO法人で一般の方の相続相談を受けるなどしています。
当事務所では建設業のお客様が多いです。税務調査の対応経験も豊富です。建設業許可の取得や毎年の事業年度終了届については提携の行政書士の先生をご紹介しますし、小規模の場合は行政書士資格を持っている当事務所の代表が対応します。
当事務所の代表はソフトウェア開発技術者(現:応用情報技術者)の資格を持っています。また、新卒でSIerで働いていた経験もあります。