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扶養内パート ダブルワーク

主人の扶養に入り、ダブルワークを始めました。

二つの会社の合計で月収10万8千円以内に収めたいと考えておりますが、
片方の会社は15日締めの当月末払い
もう片方は月末締めの翌月15日払いです。
この場合の月収の計算方法を教えて頂きたいです。
知識がなくお恥ずかしいですが、是非ともよろしくお願い致します。

扶養判定における月収は「支給日ベースの総支給額」で把握するのが適切です。すなわち、各勤務先の締日ではなく、実際に支払われた月における給与明細上の総支給額(税・社会保険料控除前)を合算して判断します。ご質問のケースでは、当月末払い分と翌月15日払い分は、それぞれ支給された月に計上されるため、月ごとに収入が前後する点に留意が必要です。

  • 回答日:2026/04/15
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回答した税理士

税理士法人CROSSROAD

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 大阪府

税理士(登録番号: 3773)

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基本的には支給日で計算していただければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2509.htm

  • 回答日:2026/04/15
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回答した税理士

 給与所得の収入計上時期は、他の所得とは違い、あくまでも給料日で考えることになります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2509.htm
 扶養の判定も、給料日、つまり、今年1月の給料日から12月の給料日の間の給与収入を元に考えればよいことになります。

  • 回答日:2026/04/15
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回答した税理士

社会保険の扶養判定(130万円の壁)においては、「支払われた月」ではなく「働いた月(発生ベース)」で判断するのが原則です。ただし実務上は「実際に受け取った月」で計算する健保組合も多いです。いずれにせよ、年間の合計が130万円未満であれば問題ないケースがほとんどですが、念のため加入している健保組合に計算方法を確認されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/20
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扶養内で働く際の月収計算について、支払日の違いによる考え方をご説明いたします。

所得税法では、収入は「その年において収入すべき金額」で計算されます。これは実際に支払いを受けた日ではなく、給与が確定した日(通常は締日)を基準とする考え方です。

例えば、15日締めの当月末払いの会社では1月分の給与は1月15日に確定し、月末締めの翌月15日払いの会社では1月分の給与は1月31日に確定します。支払日がいつであれ、それぞれの会社の締日で確定した給与を、その月の収入として合算して計算することになります。

月収10万8千円以内に収めたい場合、社会保険の扶養基準(年130万円)を意識されているのであれば、年間を通じて月平均10万8千円程度に収めることが重要です。配偶者控除(年103万円)や配偶者特別控除を意識されている場合は、年間の総収入で判断されるため、月ごとの変動があっても年間で調整可能です。

実務的には、それぞれの会社から発行される給与明細の支給対象期間を確認し、同じ月に対応する給与を合算して管理されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/17
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