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扶養内パート ダブルワーク

    主人の扶養に入り、ダブルワークを始めました。

    二つの会社の合計で月収10万8千円以内に収めたいと考えておりますが、
    片方の会社は15日締めの当月末払い
    もう片方は月末締めの翌月15日払いです。
    この場合の月収の計算方法を教えて頂きたいです。
    知識がなくお恥ずかしいですが、是非ともよろしくお願い致します。

    扶養判定における月収は「支給日ベースの総支給額」で把握するのが適切です。すなわち、各勤務先の締日ではなく、実際に支払われた月における給与明細上の総支給額(税・社会保険料控除前)を合算して判断します。ご質問のケースでは、当月末払い分と翌月15日払い分は、それぞれ支給された月に計上されるため、月ごとに収入が前後する点に留意が必要です。

    • 回答日:2026/04/15
    • この回答が役にたった:1

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    税理士法人CROSSROAD

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 3773)

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    基本的には支給日で計算していただければと思います。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2509.htm

    • 回答日:2026/04/15
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

     給与所得の収入計上時期は、他の所得とは違い、あくまでも給料日で考えることになります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2509.htm
     扶養の判定も、給料日、つまり、今年1月の給料日から12月の給料日の間の給与収入を元に考えればよいことになります。

    • 回答日:2026/04/15
    • この回答が役にたった:1

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