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  • 出資に関する対価が商品である場合の仕訳等

    個人事業主がある会社の商品に対して興味があり、その商品を対価として受け取る権利を獲得し、出資しました。 ①その際に出資した際の仕訳とその対価を受け取った時の仕訳を教えてください。 ※その商品は売買目的はない。 ※お金としての配当は特になく、対価は商品のみである。 ※概算ではあるが、その商品の対価は出資した金額の価値を超えるものとする。 (例: 10万円を出資した。対価は1本1万円の商品15本もられる権利がある。    なお、その商品は期間1年間であればいつでもお取り寄せが可能。) ②出資した際に計上した借方の勘定科目が資産系の科目だった場合、償却は行うのか。また、償却する場合、どのように行うのか。 ③消費税と所得税に関する課税または不課税かの判断について。

    • 扶養内で個人事業主(青色)とアルバイトを掛け持ちする場合の合計所得の限度

      成人で親の扶養内で個人事業主(青色申告)とアルバイトを掛け持ちしております。 合計所得の計算は、 給与所得 (給与収入-給与所得控除55万円) + 事業所得 (事業収入-経費-青色申告特別控除65万円) かと思うのですが、この合計から社会保険(年金の支払い)を引いた金額が48万円以下であれば扶養内で働くことができるのでしょうか。 また、青色申告控除ですが、事業収入が赤字の場合はまた計算が変わってくるのでしょうか。 (赤字の場合控除が0になると聞いたので事業所得は「事業収入-経費」のみとなるのでしょうか) 過去の赤字を繰越す場合なども教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

      • 開業前に一括で購入したパソコンおよびソフト代は経費として計上できますか?

        2021年10月にPC(マック)とエクエル等のソフト(マイクロソフト)を一括で購入し、2024年7月にWEBデザイナーとして開業し、そのPCとソフトを仕事として使用している場合、PC代とソフト代は開業費もしくは別の経費として落とせますか?(領収書はあります)

        • 記帳の費目間違いによる修正方法について

          マンションの管理組合の会計を担当しています。現在52期(6月~5月)です。 2年前(50期)の記帳ミスが見つかり、修正方法を教えて下さい。 50期・51期の決算報告書の貸借対照表の資本の部に 株式等評価差額金の表示がありました。 2年前(50期)の伝票をチェックしたところ 経費としての通信費(郵便代)658円を 借り方に 通信費 貸し方に小口(現金)とすべきところを 貸し方に 株式評価差額金 と入力していたことで、株式等評価差額金 658円と表示されていまっていることに気づきました。現在52期ですが、どのように処理をしたら良いでしょうか。

          • 海外在住者の納税について

            以下の状況なのですが、今年の確定申告は必要になりますでしょうか? ・2024年3月から海外留学中 ・日本出国前に海外転出手続き済み ・開業届、青色申告申請済み ・日本の企業と業務委託契約でデザイナー業、カウンセリング業を行っている

            • チャットレディの経費について

              在宅チャットレディとしてこれから働いていこうと思っているのですが、チャットレディとして必要な物(衣装、化粧品、iPhoneで配信をしているので携帯代、家賃、電気代、その他配信に必要な物)は経費として落とせるのでしょうか、、。 教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

              • 扶養について、 譲渡所得とその基礎控除について

                初めまして。 学生をやっている22歳男性です。 今はまだ親の扶養内でやりくりをしているのですが、株を始めたいと考えております。 調べたところによると、所得控除48万円以外で、譲渡所得に独立してついている基礎控除50万円があると聞きました。 そうするともしバイトなどの所得で102万円ほど所得を得たとしても40万円株で得た利益は譲渡所得の基礎控除50万円から引かれて、扶養の範囲内には入らないのでしょうか。 たどたどしい分ではございますが解答のほどよろしくお願いします。

                • 扶養に関して。この場合は社保になりますか?

                  就職が決まらないことから、夫の一人会社(法人)にアルバイトとして雇用してもらう予定です。 役員ではなく、実働120〜130時間ほどで、月に13万円もらう予定です。 ただ再来月に決算を控えており、夫の役員報酬を増やし、私のお給料を8.8万円以下にして扶養にするか検討しています。そのため向こう一年の収入は130万円以内に必ず収まります。 夫は既に社保に加入しています。 この場合、13万円をもらって働く期間は、私は国民健康保険ではなく、すぐに社保に切り替えなければならないでしょうか? それとも国保のままで、お給料が減額される決算後に扶養の手続きを行えばよいでしょうか?

                  • マイクロ法人が役員個人名義の賃貸物件を自宅兼事務所として使用する場合の処理

                    現在個人事業主で法人成りを検討しています。 個人名義で借りている賃貸物件を自宅兼事務所として使用していますが、法人成りをした場合に法人名義の契約に変更することや個人・法人間での転貸借契約を結ぶことは難しそうです。 その場合に事務所として使用部分を按分して法人の経費に入れることは可能でしょうか? 可能な場合、会計処理はどのようになりますか?役員借入金でしょうか?

                    • 同一事業を複数法人で行うことの規制について

                      お世話になります。 別ブランドを作るために、アウトソーシング事業をもう1社設立したいと考えております。 この場合同一事業を複数法人で行うことになりますが、税務署から租税回避で指摘されることはあるのでしょうか。 A社 ↓発注 B社(新規設立法人、A社の子会社)

                      • 清算費用とは

                        清算結了の登記書類についてなのですが、 清算計算書の「清算費用」は清算登記料の2000円と書けばよいのでしょうか? それとも、官報公告費用なども合算した方が良いでしょうか?

                        • 清算事業年度における確定申告の別表一について

                          解散後の最後の確定申告では別表一の「剰余金・利益の配当」欄に金額を記入すると思うのですが、 freee申告だとその下「残余財産の最後の分配又は引渡しの日」と「決算確定の日」に数字を記入出来ないのですが、どう対応すればよいでしょうか?

                        • 非居住者の日本からの収入について

                          現在オーストラリアに正規留学中(3年間)で1年が経ちました。 *海外転居届は未提出 *住民票は実家のまま です。 私は税法上、 日本:非居住者 オーストラリア:居住者 にあたる、という認識で間違いないでしょうか? また、この度ご縁があり、日本の事務所に所属してYouTubeで活動をすることになりました。活動拠点はオーストラリア、給与は日本の事務所を通して支払われる予定です。 ですが、私は今親の扶養に入っています。 扶養を外れずに活動をするには、収入が103万円以下である必要がありますでしょうか? 親はこのような活動に理解がないので、扶養を外れたりしてバレてしまうのはなんとしてでも避けたいです。 国外での収入で、国内源泉徴収にあたらなければいわゆる「103万円の壁」などは関係が無いことは理解していますが、支払い元が日本の事務所かつ恐らく日本円での振込になる為、不安に思っています。 1. 私は日本における非居住者であるか 2. YouTube活動で扶養が外れる可能性があるか 3. 仮にある場合、どうしたら外れないようにできるか 以上3点をお伺い出来ればと思います。 拙い文章で申し訳ありませんが、お力添え頂けますと幸いです。 何卒よろしくお願い致します。

                          • 学生アルバイト ポイ活 併用

                            現在大学生です。今年の12月に20歳になります。 三重県住です。アルバイトは現在二つ、今はやっていないけどもう一つやっていました。 今のところの今年の予定収入が98.5万円です。内訳としては、主な収入源として、68万円、副収入として、27万円と今やっていないほうが約4万円です。 ポイ活をやっていまして、そのポイントを交換してDポイントに変え、日興フロッギーの一般口座で運用しています。この8月にポイントを運用している額が5万1000円になる予定なのです。 今のままでは、収入とこのポイ活を合わせると、103万の壁を通過してしまうことになるのでしょうか? また、特定口座、NISAでも運用しているものがあります。ポイントもDポイント以外のものは特定口座で運用しています。 他にも、銀行口座の開設で「OO円もらえるキャンペーン」などといったものもあり、そこで得た金額も課税対象になってくるのでしょうか?

                            • 事業承継について

                              私はいま父の資産(農地、農具)を借り、営農2年目ですが諸事情により今年で廃業しようと思っております。しかし、父親の容態がよろしくなく、年内で亡くなった場合母親名義にして、借りてる形で年内の営農をしようと思っております。それは 大丈夫でしょうか?来年は規模縮小し母親が1人でやるつもりです、

                              • 請求書(外税)における交通費の消費税(内税)が1円ずれる

                                ■前提知識  以下の認識です。  ・請求書は外税か内税のどちらかに統一する必要がある  ・交通費は内税なので、請求書が外税なら外税に合わせる必要がある ■状況  ・請求書は外税で消費税を算出(端数は切り捨て)  ・交通費は取引先が支払ってくれるため、立替して請求書に記載  ・請求書に記載する際、交通費を外税に置き換え  ⇒この時、1円のズレが発生 ■具体例  ①立て替えた交通費   7,380円  ②外税に置き換え(切り捨て)   6,709円(7,380 ÷ 1.1)  ③請求書の請求金額(切り捨て)   7,379円(6,709 × 1.1)  ⇒①と③で1円のズレ発生 ■質問  以前、立替金額と請求書の金額が一致しなかった事があり、freee上で警告が出ました。  たしか、請求書上の立替金額が取引上(仕訳)に存在しない、といった警告だったと思います。  そのため、今回の1円のズレをなくしたいと考えております。  請求書は修正せず、取引上(仕訳)の立替金額を1円少なくすれば良いという考えた方で合っておりますでしょうか?  その場合、「金額を1円少なくすれば良いのか」「金額は変更せず、控除・マイナス行を追加して1円マイナスすれば良いのか」どちらになりますでしょうか? ご回答のほどよろしくお願いいたします。 ■補足  ・別途、内税用の請求書は用意したくないです。  ・今回に限り、請求書の端数処理を切り捨てから四捨五入にすれば、今回の場合はズレを解消は出来ると思いますが、交通費以外も四捨五入されてしまい請求金額が数円上がってしまうため、四捨五入に変更するのは避けたいです。

                                • 生命保険の解約払い戻し金と確定申告について

                                  先日、保険の解約をし、解約払い戻し金が振り込まれました。 収入金額749494円、必要経費777000円(同じ内容で2口ありましたので、合計金額は倍です)と、収支としてはマイナスの状態です。 マイナスの場合は確定申告の必要はないでしょうか。 ご教示いただければ幸いです。

                                • 確定申告の必要性について(出来高制業務委託のアルバイトの場合)

                                  こんにちは。以下の状況で、確定申告が義務として必要かどうかお伺いしたいです。 先ほどもご質問させていただきましたが、業務委託の内容について追記致しました。 全体で103万円を超えない場合でも、出来高制報酬が20万以上となると、確定申告は必要になるのでしょうか。 ・(業務委託ではない)アルバイトを2つかけもち ・さらに、業務委託(採点による出来高報酬制)による収入(雑所得?、20万円以上)を得ている ・上記収入合計で103万円を超えない ・(給与収入から55万円を引いた)給与所得と業務委託の収入の合計が48万円を超えない

                                  • 所得金額

                                    各事業年度の繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額が以下のとおりであるとき、第2期の欠損金の繰越控除後の課税所得金額は(1)円、第3期 の欠損金の繰越控除後の課税所得金額は(2)円である。いずれの期に おいても、損金算入(控除)される繰越欠損金については 当期利益に加算または減算する申告調整は必要ですか?? ・なお、当社の期末資本金の額は3億円である。過去において欠損金の繰戻しによる還付の適用を受けていない。 (第1期)青色申告書提出 繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額4700,000円(ムは欠損金額を示す) (第2期)青色申告書提出繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額300,000円 (第3期)青色申告書提出 繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額 1,000,000円

                                    • 損金算入額

                                      期(2024年4月1日~2025年3月31日)に保有・使用した減価償却資産が以下のとおりであるとき、当期の所得金額の計算上、建物の法定償却限度額は(1)円と計算されるので、建物の償却費の損金算入額は(2)円ですか? また当期利益に加算または減算する申告調整は必要ですか?? ・<建物> 取得価額:60,000,000円 確定した決算における期償却費: 1,300,000円 法定耐用年数:40年法定償却方法:定額法 ※該建物は2010年4月1日に取得し事業の用に供している。 <機械装置> 取得価額:20,000,000円 確定した決算における当期却費: 5,000,000円 法定耐用年数:10年 法定償却方法:定率法 ※該機械装置は2024年4月1日に取得し事業の用に供している。