1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 会社設立・起業
  4. 個人事業主の開業届の届出のタイミングにつきまして

個人事業主の開業届の届出のタイミングにつきまして

    この度はお世話になります。

    これから個人事業主を考えているものです。
    開業届をいつだすものなのかをお尋ねいたします。

    知人が実行委員長となり国際会議を開くため,
    海外からの参加者に対し,日本側が用意するVisa書類を作成する
    業務を請け負いました。
    急遽依頼があったため口約束ですでに実務が始まっております。
    他にもNPO等の事務委託業務が将来的に入る予定でおります。

    この場合,開業届はいつ提出するものなのでしょうか。
    実際に業務が始まっていても間に合いますでしょうか。
    何卒よろしくお願い申し上げます。

    開業届は実務がすでに始まっている場合であっても速やかに提出すれば受理されますかと存じます。

    • 回答日:2026/08/08
    • この回答が役にたった:1
    • 早速のご回答をどうもありがとうございました。今後ともご指導くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

      投稿日:2026/08/10

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

    【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    回答者についてくわしく知る

    開業届は、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出することとなっています。
    既に実務が始まっている場合でも、これから提出すれば問題ないと考えられますので、ご安心ください。過ぎてしまっても提出自体は受け付けてもらえますし、それによって直ちに罰則があるわけではありません。
    あわせて、青色申告をご希望の場合も申請書の提出期限がありますので、節税を考えるならこちらも早めのご検討をおすすめします。

    • 回答日:2026/08/07
    • この回答が役にたった:1
    • 早速のご回答をどうもありがとうございました。今後ともご指導くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

      投稿日:2026/08/10

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

    回答者についてくわしく知る

    個人事業主の開業届は、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出することになっています。
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

    • 回答日:2026/08/07
    • この回答が役にたった:1
    • 早速のご回答をどうもありがとうございました。今後ともご指導くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

      投稿日:2026/08/10

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    回答者についてくわしく知る

    一般的には、すでに有償で業務を開始しているのであれば、その業務を開始した日を開業日として考えることになります。今回のケースでは、口約束であっても実際に業務を受託し、実務を開始しているため、すでに開業していると考えるのが自然です。

    令和8年1月1日以後に開業した場合、「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出期限は、開業した年分の所得税の確定申告期限までとされています。そのため、業務開始後であっても提出できます。

    また、青色申告を希望する場合は「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限に注意が必要です。1月16日以降に開業した場合は、原則として開業日から2か月以内となります。

    今回のように今後もNPO等から事務委託を受ける予定があるのであれば、早めに開業届を提出し、事業としての帳簿付けや請求書・領収書等の管理を開始しておくとよいでしょう。なお、具体的な開業日の判断は、実際に事業として業務を開始した時期や契約内容等によって異なる場合があります。

    • 回答日:2026/08/10
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee