2026年02月20日に更新された情報です。
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リアルタイム記帳 バッジ:会社設立、資金調達、申告業務、資金繰り等、会社経営を一気通貫サポートいたします! 社会保険労務士事務所も併設しています。 ITを活用した運用で、負担の少ない自計化支援もさせて頂いております。
明治通り税理士法人では、freeeを徹底的に活用し、経営者が抱く経理に対するストレスを減らし、経営状況を可視化してタイムリーに経営判断ができる環境を整備します。
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助成金の支援、就業規則の作成、見直し提案なども対応可能です。
スタートアップの方も先ずはお気軽にお声がけください!
| お客様年商 | 年間料金 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 240,000円〜 |
| ~3,000万円 | 240,000円〜 |
| ~5,000万円 | 360,000円〜 |
| ~1億円 | 要問合せ |
| ~5億円 | 要問合せ |
| 5億円以上 | 要問合せ |
| お客様年商 | 年間料金 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 360,000円〜 |
| ~3,000万円 | 360,000円〜 |
| ~5,000万円 | 420,000円〜 |
| ~1億円 | 500,000円〜 |
| ~5億円 | 800,000円〜 |
| 5億円以上 | 要問合せ |
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10万円以下の事業転用品の価値を算出し開業費とする場合の考え方
2026.7.1に開業した写真家(個人事業主)です。
写真家としての開業を決意する前のアマチュア時代に購入した写真撮影用機材(10万円以下、古いものでは10年前に購入したもの)が30点程度あります。 これらはそのままプロとしての写真撮影業の機材として利用可能です。(こういう行為を「事業転用」と呼ぶと理解していますので、以降「事業転用」という言葉を使います。)
以上の前提のもと、10万円以下の事業転用品の価値を開業費に加算したいのですが、その価値をどう考えればいいですか? ネットを調べると、下記の通り諸説紛々としており混乱しています。
1.事業転用品は中古品であっても価値は下がっていないという説
1-1.領収書があれば購入した価格を現在の価値とし開業費とする
1-2.領収書がなければ発売時の実勢価格を証明し、これを現在の価値とし開業費とする
2.事業転用品=中古品だから価値が下がっているという説
2-1.事業転用品を開業日に中古品として買った場合の価格を証明し、これを現在の価値とし開業費とする
2-2.事業転用品を開業日に中古品として売った場合の価格を証明し、これを現在の価値とし開業費とする
2-3.領収書があれば、10万円以下であっても固定資産の減価償却の考えを適用して「事業転用した時点(=開業日)の未償却残高」を計算し、これを現在の価値とし開業費とする
追伸:こう考えれば開業費として非の打ち所がない、と言える手堅い選択を目指しております。
2026.7.1に個人事業を開業しました。
開業日前に、知人から紹介してもらった税理士さんに2時間のオンライン会議で色々教えてもらいました。
相談料をお支払いしたかったのですが、そのような料金体系はないとのことでしたので、税理士さんにお礼の品を送りました。(贈り物:日本酒セット3,850円、送料1,810円、合計5,660円 送付日:開業日前の2026.6.29)
この5,660円をfreeeの開業費に加算してもいいですか?
開業に向けオフィスとしての賃貸契約が法人設立日以降になってしまった場合の礼金(10万円以下)は開業費として認められますか?
お世話になっております。
自動車販売業務の車両搬送の際に、車載トレーラーを使用し業務予定です。車載トレーラー購入時期は未定ですが、牽引免許費用は開業前費用として計上できますか?
もしくは、トレーラー購入時期を早めにすれば計上できますか?
よろしくお願い致します。
法人を設立しました。
資本金として個人の銀行口座にある資金を法人口座に移したいのですが、その方法は個人の
銀行口座から法人口座に振込みすれば良いのでしょうか
それとも個人の銀行口座から引き出して、法人口座への入金でも良いのでしょうか?
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飲食店の開業時に必要な資金シュミレーション、資金調達支援、創業後の収支のモニタリング、改善提案等対応しております。多店舗展開の投資時期のシュミレーション、融資サポートも得意としております。