開業費として計上できるか
お世話になっております。
自動車販売業務の車両搬送の際に、車載トレーラーを使用し業務予定です。車載トレーラー購入時期は未定ですが、牽引免許費用は開業前費用として計上できますか?
もしくは、トレーラー購入時期を早めにすれば計上できますか?
よろしくお願い致します。
業務上、車載トレーラーで車両搬送を行う予定が具体的にあるのであれば、牽引免許の取得費用は開業前費用として計上できる可能性があります。
ただし、運転免許は個人に帰属する資格でもあるため、単に「将来使うかもしれない」という段階ではなく、自動車販売業における車両搬送に直接必要であることを説明できる状態にしておくことが重要です。
トレーラーの購入時期を早めれば必ず計上できる、というものではありません。判断のポイントは、購入時期そのものよりも、事業内容との関連性、業務上の必要性、実際に事業で使用する予定の具体性です。
そのため、車載トレーラーの見積書、事業計画、車両搬送を行う予定が分かる資料、免許取得費用の領収書などを保存しておくとよいです。
なお、法人の場合は、誰が免許を取得するのか、役員・従業員としての職務に直接必要か、金額が妥当かによって、法人の経費処理や給与課税の判断が変わる可能性があります。
- 回答日:2026/06/23
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補足です。
ご回答のとおり、事業との関連性が明確であれば牽引免許取得費用を開業費として計上することは可能です。
開業費は「繰延資産」として資産計上し、開業後に60か月均等償却または任意償却が選択できます。任意償却の場合は未償却残高をいつでも必要経費に算入できるため、利益が出た年度にまとめて償却するといった柔軟な対応が可能です。
事業関連性の根拠を明確にしておく点が重要です。自動車販売業において車載トレーラーで車両搬送を行う計画であることを、事業計画書や業務フロー等の書面で確認できる状態にしておくことで、税務調査での否認リスクを下げることができます。なお、開業後に免許を取得した場合は、研修費・諸会費等として通常の経費計上も可能です。
- 回答日:2026/06/23
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事業関連性があると考えられますので、開業費などで計上できると考えます。
- 回答日:2026/06/23
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る牽引免許取得費用は、原則として事業者本人の技能・資格取得費用であり、車両やトレーラーの購入有無にかかわらず、事業開始前に支出した場合は開業費として計上できる可能性があります。開業後に取得した場合は、通常は研修費や諸会費等として必要経費に計上します。ただし、運転免許は個人にも帰属する資格であるため、税務上は家事関連費として経費性を否認されるリスクもあります。事業との関連性を説明できる資料を保管しておくことをお勧めします。
- 回答日:2026/06/22
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牽引免許費用は開業前費用として計上できます。トレーラー購入時期に関わらず計上可能です。
- 回答日:2026/08/17
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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