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開業費として計上できるか

     お世話になっております。
    自動車販売業務の車両搬送の際に、車載トレーラーを使用し業務予定です。車載トレーラー購入時期は未定ですが、牽引免許費用は開業前費用として計上できますか?
    もしくは、トレーラー購入時期を早めにすれば計上できますか?
    よろしくお願い致します。

    牽引免許取得費用は、原則として事業者本人の技能・資格取得費用であり、車両やトレーラーの購入有無にかかわらず、事業開始前に支出した場合は開業費として計上できる可能性があります。開業後に取得した場合は、通常は研修費や諸会費等として必要経費に計上します。ただし、運転免許は個人にも帰属する資格であるため、税務上は家事関連費として経費性を否認されるリスクもあります。事業との関連性を説明できる資料を保管しておくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/06/22
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    クローバー会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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    補足です。

    ご回答のとおり、事業との関連性が明確であれば牽引免許取得費用を開業費として計上することは可能です。

    開業費は「繰延資産」として資産計上し、開業後に60か月均等償却または任意償却が選択できます。任意償却の場合は未償却残高をいつでも必要経費に算入できるため、利益が出た年度にまとめて償却するといった柔軟な対応が可能です。

    事業関連性の根拠を明確にしておく点が重要です。自動車販売業において車載トレーラーで車両搬送を行う計画であることを、事業計画書や業務フロー等の書面で確認できる状態にしておくことで、税務調査での否認リスクを下げることができます。なお、開業後に免許を取得した場合は、研修費・諸会費等として通常の経費計上も可能です。

    • 回答日:2026/06/23
    • この回答が役にたった:0

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    事業関連性があると考えられますので、開業費などで計上できると考えます。

    • 回答日:2026/06/23
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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