個人事業主が4ヶ月だけ公務員になる場合について
よろしくお願いいたします。
現在個人事業主として活動をしております。
7月から10月までの4か月間、臨時で県職員になることになりました。この場合、廃業届を6月に提出し、再度11月から開業届を出すことになるのでしょうか?
7月から10月まで一時的に県職員となり、11月から個人事業を再開する予定であれば、通常は6月に廃業届を出し、11月に再度開業届を出す必要はありません。
廃業届は、事業を完全にやめる場合に提出するものです。国税庁の手続上も、廃業届は「事業を廃止する方」が対象とされています。
今回のように、4か月間だけ事業活動を休止し、その後再開する予定であれば、「一時休業」扱いとして、開業届はそのままにしておく対応で差し支えないケースが多いです。
なお、7月から10月まで県職員として給与を受け取る場合、その給与は給与所得、個人事業からの収入は事業所得として、年末または確定申告で合算して申告します。
また、県職員期間中に個人事業を実際に継続する場合は、税務とは別に、地方公務員法上の兼業制限に注意が必要です。地方公務員は、原則として任命権者の許可なく自ら営利事業を営むことなどが制限されています。
したがって、実務上は、税務署へは廃業届を出さず、県職員としての任用期間中は事業活動を休止する、または勤務先に兼業可否を確認するという対応がよいでしょう。
ただし、消費税の課税事業者・インボイス登録事業者・青色申告の状況によっては個別確認が必要です。
- 回答日:2026/05/27
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既回答の通りです。補足します。原則として廃業届の提出は不要で、令和8年分の確定申告で事業所得と給与所得を合算して申告します。注意点として①臨時職員期間中も事業活動が続く場合は事業所得として計上できます。②臨時職員としての給与は年末調整されない場合があるため、確定申告で精算が必要です。③副業兼業の可否は必ず県の人事担当者にご確認ください。
- 回答日:2026/05/22
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個人事業主は年間の所得を申告しますので、令和8年は事業所得と給与所得を申告するだけで良いと思います。臨時の県職員が個人事業主は認められないという事であれば、おっしゃる通りになります。県の人事の担当の方にご相談された方が良いと思います。
- 回答日:2026/05/19
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ご自身の雇用形態上での雇用契約書や就業規則等の確認をするなどして判断されてはいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。
- 回答日:2026/05/19
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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