消費税納税について
2026年6月頃に法人化するかで悩んでいます。
2024年の売上が1000万を超えています。2026年6月頃に法人化した場合2024年度分の消費税は納付義務が発生しますか?
その場合2026年は、個人事業主のままで2027年から法人化した方がいいのか教えてください。
法人化した場合は、個人とは別人格になります。新設法人になりますので、基本的には最初の2期は免税事業者です。2年間は消費税の納税は免除されますが、法人になると、登記も必要ですし、赤字でも法人県民税と法人市民税の納税も必要です。消費税以外のことも考えられたうえで、決められた方が良いと思います。
- 回答日:2026/04/23
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■ 消費税の納付義務について
2024年の売上が1000万円を超えているため、2026年は消費税の課税事業者になる可能性があります。
・2024年の売上が基準となり、2026年の消費税の納付義務が発生します。
・2026年6月に法人化した場合、法人設立初年度は免税事業者として扱われる可能性があります。
・ただし、法人化のタイミングやその後の売上状況により異なるため、慎重な判断が必要です。
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✓ 2027年から法人化する場合は、個人事業主の状況を検討し、法人化のメリット・デメリットを考慮することが重要です。
- 回答日:2026/06/23
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回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る2024年の課税売上高が1,000万円を超えている場合、個人事業主としての2026年分は、原則として消費税の課税事業者になります。
これは「2024年分の消費税を2026年に納付する」という意味ではなく、消費税は原則として、2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えると、その2年後の課税期間が課税事業者になる仕組みです。
そのため、2026年6月頃に法人化して個人事業を廃業する場合は、原則として、2026年1月1日から廃業日までの個人事業の売上について、消費税の申告・納付義務が生じます。
一方、法人化後の会社は個人事業主とは別人格のため、個人事業主時代の2024年の売上が、そのまま新設法人の基準期間として引き継がれるわけではありません。
新設法人は、資本金が1,000万円未満でインボイス登録をしないなど一定の要件を満たせば、設立1期目は免税事業者となるケースがあります。
ただし、資本金1,000万円以上で設立する場合や、法人でインボイス登録をする場合などは、法人でも課税事業者になる可能性があります。
したがって、2027年まで個人事業主を継続すれば、2026年1月1日から12月31日までの売上が消費税の対象になります。
一方、2026年6月に法人化して廃業すれば、個人事業主としての消費税の対象期間は原則として廃業日までです。
法人化の時期は、消費税だけでなく、法人税・所得税・社会保険・役員報酬・インボイス登録の有無なども含めて総合的に判断されることをおすすめします。
- 回答日:2026/04/30
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2024年の課税売上高が1,000万円超であれば、基準期間に基づき2026年分の消費税は個人事業として納税義務が発生します。2026年6月に法人成りしても、個人としての2026年1〜5月(または事業廃止時まで)の期間は課税事業者となり、当該期間分の申告・納付が必要です。一方、新設法人は原則として基準期間がないため、一定条件下では設立当初2期は免税となり得ます(資本金1,000万円未満等の要件に留意)。したがって、消費税負担の観点では、法人成りの時期・資本金設計・特定期間判定を踏まえた総合判断が肝要です。
- 回答日:2026/04/23
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