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1人法人 個人所有の車を法人が購入

    合同会社を新設しました。
    個人所有の車を法人で買い取り、社用車にする予定です。

    ①購入代金の返済は分割が可能でしょうか?

    ②個人所有車はローン等の残債がない状態です。法人からの返済は個人の所得になり、所得税の支払いが発生するのでしょうか?

    社用車にする方法(契約書をかわすなど)は、何となくわかったのですが
    その後の流れがいまいちわかっておりません。

    お忙しいところ申し訳ございませんが、ご回答お願いいたします。

    結論から申し上げますと、個人所有の車を法人が買い取って社用車にすること自体は問題ありません。以下の整理になります。

    ① 購入代金の返済は分割できるか?→ 可能です。

    よくある形は、売買契約書を作成、売買価格を決定、法人から個人へ毎月分割で支払う(役員借入金の返済と同じ扱い)という流れです。
    会計上は、最初に「車両運搬具/未払金(または役員未払金)」を計上し、その後分割で支払っていきます。

    ② 法人から個人への支払いは所得になるか?→ 原則なりません。

    これは「車を売った代金」を受け取っているだけなので、給与でも報酬でもありません。
    したがって、通常は所得税は発生しません。

    ただし注意点として、明らかに相場より高い金額で法人が買う場合、相場を 超えた部分は「役員給与」扱いになる可能性があります。
    このため、中古車サイト等で時価の根拠を残しておくことが重要です。

    • 回答日:2026/02/13
    • この回答が役にたった:2

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    個人所有車を合同会社が時価で買い取る場合は分割払いも可能で、譲渡益が出なければ個人に所得税は原則発生せず、売買契約書作成後は名義変更・保険切替を行ったうえで法人資産として計上し減価償却していく流れになります。

    • 回答日:2026/02/07
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます。
      参考にさせていただき、作業を進めていくようにします。

      投稿日:2026/02/07

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    分割払いは可能で、適正価格での売却であれば原則として所得税は課税されません。

    ① 個人から法人への車両売却について、分割返済(割賦)での支払いは問題ありません。売買契約書に、売買代金・支払方法(回数・期日)を明記し、法人側では車両を固定資産として計上し、耐用年数に基づき減価償却を行います。未払分は「未払金」として管理します。

    ② ローン残債がない個人所有車を法人が時価で買い取る場合、個人側は「資産の譲渡」に該当しますが、自家用車は生活用動産に当たるため、通常は所得税は課税されません。ただし、著しく高額な売買価額は否認リスクがあるため、中古車相場等に基づく適正価格での設定が重要です。

    実務の流れとしては、①売買契約締結、②名義変更、③法人で資産計上・償却、④分割支払管理、という整理になります。

    • 回答日:2026/02/07
    • この回答が役にたった:1
    • 大変丁寧にご回答いただきまして、ありがとうございます。

      今後の流れを理解することができました。
      1つずつ整理して作業させていただきます。

      投稿日:2026/02/07

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