1年の間に会社員→個人事業主→会社員になった場合の確定申告について
お世話になっております。
1月から3月まで会社員、4月から9月まで個人事業主、10月から12月まで会社員として活動する予定です。
個人事業では赤字にになっています。
その場合、青色申告決算書は不要かどうか。(今後個人で事業をやることはありません)
確定申告で、給与所得と事業所得の両方を申告をすればいいのか?
こちらが不明ですのでご回答いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
青色申告決算書は不要かどうか。(今後個人で事業をやることはありません)→青色申告決算書は不要かどうかという質問については、青色申告承認申請書を期限内に提出しているのであれば、提出が必要になります。
上記申請書を提出していないのであれば白色申告となりますので、青色申告決算書の代わりに収支内訳書を提出することとなります。
ご質問の意図が、青色申告の適用を受ける必要があるのか、という場合の回答もさせていただきます。
その場合には、
・個人事業で赤字
・今後も個人事業を行う予定がない
ということであれば、青色申告を行う上でのメリットである「赤字の繰り越し」を行う必要もない状態かと存じます。
そのため、無理に青色申告の適用を受ける必要もないかと存じます。
確定申告で、給与所得と事業所得の両方を申告をすればいいのか?
→こちらについては、一部例外はありますが基本的には「確定申告はその年の全ての収入を申告するもの」というものになっております。
そのため、ご認識の通り給与所得と事業所得の両方を申告するようにしてください。
確定申告を行うことにより、給与所得と事業所得のマイナス分について損益通算を行うことができますので、税金の還付を受けられるかと存じます。
なお、損益通算は白色申告でも行うことができます。
- 回答日:2026/08/21
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1~3月・10~12月の給与所得と、4~9月の個人事業の事業所得は、同じ年分の確定申告で併せて申告します。個人事業が赤字であっても、青色申告の承認を受けている場合は、原則として「青色申告決算書」の作成・提出が必要です。事業所得の赤字は、原則として給与所得と損益通算できますので、給与から源泉徴収された所得税の還付を受けられる可能性があります。なお、年内で事業を廃業する場合でも、その年分については事業所得の計算・決算書の提出が必要です。廃業届などの手続きも併せて確認しましょう。
- 回答日:2026/08/25
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ご質問にお答えします。まず結論として、給与所得と事業所得の両方を合わせて確定申告をしていただく形になります。
事業所得については、青色申告の場合は、赤字であっても青色申告決算書の提出が原則必要とお考えください。
具体的な作成方法など、詳しい取扱いについては、税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをお勧めします。
- 回答日:2026/08/21
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る4月開業ということであれば、6月までに青色申告承認申請書を提出されていれば、青色申告も可能です。また、事業所得が赤字で今後も事業はされないということであれば、青色申告の取りやめ届出書を来年の申告時に、白色申告書、個人事業の開業・廃業届出書とともに提出することもできます。
個人の場合は、給与所得と事業所得などすべての所得を確定申告で行います。
- 回答日:2026/08/21
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青色申告承認申請書を出されているなら、青色申告決算書を付けて出していただく必要があります。赤字でも、今後やらないご予定でも、今年分は青色申告者として申告することになります。出しておられなければ白色ですので、決算書ではなく収支内訳書になります。
青色をやめられるのであれば「青色申告の取りやめ届出書」を別に出します。ただしこれは翌年分からのお話で、今年分の決算書が要らなくなるわけではありません。
申告の中身は、おっしゃるとおり給与所得と事業所得の両方です。1月から3月の会社の源泉徴収票を10月から勤める会社に出しておけば年末調整はまとめてやってもらえますが、事業所得がありますので、結局は確定申告が必要になります。事業の赤字は給与所得と損益通算できますので(白色でも同じです)、源泉されていた所得税が戻ってくる可能性は高いと思います。
ひとつだけ、念のためお伝えしておきたいことがあります。半年だけ事業をされて赤字になり、その後は個人でやらないという形の場合、事業所得として見てよいかどうかを確認されることがあります。所得税基本通達35-2で、赤字が続いて改善の取組がない場合は事業所得かどうかを個別に判断するとされているためです。実際に事業をされていたのですから、心配しすぎる必要はありません。
準備といっても大がかりな話ではなく、帳簿と、受注や請求のやり取り、それに半年で区切ることになった経緯が説明できれば十分です。そこだけ残しておいていただければと思います。
あとは廃業届を1か月以内に出されることと、廃業後に発生した費用も必要経費に入れられますので(所法63)、9月で線を引きすぎないようにしていただくとよいです。減価償却資産が残っていれば、家事用に転用した分の処理も出てきます。
- 回答日:2026/08/21
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ありがとうございます。半年間、チャレンジという意味で事業を立ち上げたのですが、売上自体が数万円程度で事業を畳み、再就職することにしました。この場合、雑所得で扱わなきゃいけないのか、それとも事業所得として取り扱っていいのかというところも、少し気になるところです。
投稿日:2026/09/02
