10万円以上20万円未満の経費について
青色申告で個人事業主です。
iPadをそろそろ買い替えたいのですが
購入したいものが18万円ほどのものです。色々調べたところ10万以上20万以下のものは
一括償却資産:購入額の3分の1を3年間で経費にする(青色・白色どちらも可)
少額減価償却資産の特例:購入した年に全額を経費にする(青色申告者のみ、年間合計300万円まで)
と2種類あるのですが、今年に一括で全額経費に出来るのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
18万円のiPadであれば、青色申告の個人事業主は、要件を満たせば購入・事業供用した年に18万円全額を経費にできます。
ポイントは「少額減価償却資産の特例」を選択することです。10万円以上30万円未満が対象で、年間合計300万円まで利用できます。なお、2026年(令和8年)3月31日までの取得等が現行制度の期限なので、購入時期には注意が必要です。
したがって、18万円なら「一括償却資産(3年)」ではなく、全額経費処理を選択可能です。
- 回答日:2026/08/23
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ありがとうございます。
3分割の一括償却資産にする場合
免税事業者なので税込み価格を3当分、62300円ほどになります。
3等分した場合は2026年8月に62300円、次の年2027年は8月に62300円を経費として記入して良いのでしょうか?
それとも1月に記入の方が良いのでしょうか?
調べたところ月割計算は行わないとの事だったので、月割計算ではなくどこかの月で62300円の記入をしておけばよいとの判断で良いですか?
よろしくお願いいたします。投稿日:2026/08/23
結論から申し上げますと、青色申告をされている個人事業主の方であれば、少額減価償却資産の特例を使って全額を経費にすることができます。
なお名前からしてややこしいのですが、一括償却は3年間で均等に費用化するものになりますので、一括償却を選択すると全額を経費にすることはできません。
- 回答日:2026/08/21
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
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- 東京都
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回答者についてくわしく知る18万円のiPadでしたら、少額減価償却資産の特例で今年に全額落とせます。青色申告の方が使える特例で、年間300万円までが枠です。よく調べられていると思います。
ただ、一括が必ず得というわけでもないので、私が判断のときに見ているのは2つです。
ひとつは今年の所得です。しっかり利益が出ている年なら一括で落として構いませんが、赤字や利益が薄い年に18万円を今年に全部持ってきてしまうと、少しもったいない結果になります。一括償却資産にして3年で6万円ずつにしたほうが、来年以降に効いてきます。
もうひとつは償却資産税です。こちらは案外見落とされやすいところで、一括償却資産にすると償却資産の申告対象から外れますが、少額特例で落とした資産は課税標準に入ります。他に機械や器具をお持ちで、合計が免税点の150万円に近い方だと、こちらの差のほうが大きくなることもあります。
申告のときは、青色申告決算書の減価償却費の欄にiPadを書いて、摘要に「措法28の2」と入れておけば大丈夫です。取得価額の判定は消費税の経理方式によりますので、免税事業者の方は税込18万円で見ていただければと思います。
なお今年の4月に取得した分から、この特例の上限が30万円未満から40万円未満に上がりました。次にパソコンなどを買われるときに、頭の片隅に置いておかれると使い道が広がると思います。
- 回答日:2026/08/21
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ありがとうございます。
3分割の一括償却資産にする場合
免税事業者なので税込み価格を3当分、62300円ほどになります。3等分した場合は2026年8月に62300円、次の年2027年は8月に62300円を経費として記入して良いのでしょうか?
それとも1月に記入の方が良いのでしょうか?調べたところ月割計算は行わないとの事だったので、月割計算ではなくどこかの月で62300円の記入をしておけばよいとの判断で良いですか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/08/23
少額減価償却資産の特例:購入した年に全額を経費にする(青色申告者のみ、年間合計300万円まで)
こちらの償却方法をご選択いただければ、購入した年に全額経費化することが可能となります。
- 回答日:2026/08/21
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青色申告の個人事業主で、購入したiPadを今年中に事業で使用開始するのであれば、少額減価償却資産の特例を適用することで18万円全額を今年の必要経費にできます
- 回答日:2026/08/21
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おはようございます、税理士の川島です。
少額減価償却資産を選択されれば今年は全額経費となります。年度末に損益の状況をみながら選択される事をお勧め致します。
- 回答日:2026/08/21
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いずれも選択適用可能となります。
ただし、償却資産税の取扱いなどには差が生じる場合があります。
- 回答日:2026/08/21
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る 青色申告の個人事業主であるあなたは「少額減価償却資産の特例」を選択することで、18万円のiPadの購入費用全額を今年の経費(減価償却費)として処理することが可能です。
18万円のiPad(10万円以上20万円未満の資産)を購入した場合、以下のどちらの処理を選んでも税法上正解です。
① 少額減価償却資産の特例(おすすめ)
購入した年に一括で全額(18万円)
② 一括償却資産経費にする時期
3年間で3分の1ずつ(毎年の経費は6万円)
どちらの制度を使うべきかは、「今年のあなたの事業の利益(所得)」によって決めるのが最も節税効率が高くなります。今年の利益が多く、税金を減らしたい場合には、「① 少額減価償却資産の特例」で一括経費にする今年の経費を18万円分増やすことができるため、今年の所得税や住民税を直接引き下げる効果が大きくなります。
一方で、今年は赤字、または利益が少なく、来年以降に経費を残したい場合には、「② 一括償却資産」で3年分割にする。今年は利益が少なく税金があまり出ない(または免税点以下)のであれば、今年一括で経費にするのはもったいないです。3年間に分けて毎年6万円ずつ経費にした方が、来年・再来年の節税に役立ちます。
「① 少額減価償却資産の特例」を使って一括で経費にする場合は、確定申告の際に以下の対応が必要です。
青色申告決算書の記載:「減価償却費の計算」の欄にiPadの詳細を記載し、摘要欄に「措法28の2」(租税特別措置法第28条の2の略)と記入します。
- 回答日:2026/08/21
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