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白色申告 専従者の給与について

    個人事業主、白色申告をしています。
    今年の6月から配偶者も一緒に仕事をするようになりました。月7万円の給与を支払うと、確定申告の時に専従者控除額はどう計算すれば良いのでしょうか?
    教えていただきたく、よろしくお願いします。

    6月からのご従事でしたら按分はしません。要件を満たせば86万円の枠がそのまま使えますので、まずはご安心ください。

    事業専従者の要件は、その年の12月31日で15歳以上、そして「その年を通じて6月を超える期間」もっぱらその事業に従事していることです。6月から12月なら7か月ですので、6月を超えています。他にお勤めやパートがなく事業に専念されているのであれば該当します。

    控除額は、86万円と、控除前の事業所得を専従者の数プラス1で割った金額の、低いほうです。配偶者お一人なら、控除前の事業所得の半分と86万円を比べます。実際にお支払いになった月7万円×7か月=49万円という金額は、この計算には出てきません。多く払っても少なく払っても控除額は変わらない仕組みです。

    そのうえで、白色のときに一度確認しておいていただきたいことがあります。専従者控除を使うと、配偶者は配偶者控除・配偶者特別控除の対象から外れます。両方は使えません。控除前の事業所得が少ない年は、86万円ではなく事業所得の半分しか引けないうえに配偶者控除38万円がなくなりますので、専従者控除を使わないほうが有利になる場合もあります。申告のときに両方で計算して比べてみてください。

    それと、この控除額は配偶者の側では給与収入があったものとみなされます(所法57条4項)。金額としては給与所得控除の範囲内ですので所得税は出ませんが、住民税や国民健康保険料の計算では収入として見られますので、頭に置いておかれるとよいと思います。

    最後にひとつご提案です。来年以降も配偶者に働いていただくのであれば、青色申告に切り替えられたほうがはっきり有利です。青色事業専従者給与なら、届け出た範囲で実際にお支払いになった額、月7万円なら年84万円がそのまま経費になりますし、青色申告特別控除も別に取れます。今年分には間に合いませんが、来年分からであれば3月15日までに青色申告承認申請書と青色事業専従者給与に関する届出書を出しておかれれば使えます。今の月7万円という水準なら、切り替えるだけで効果が出ると思います。

    • 回答日:2026/08/21
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しいところ、返信ありがとうございました。
      申告の時にはどの控除を使うのが良いのか、気を付けます。まずは白色申告でやってみます。

      投稿日:2026/08/21

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    はじめに結論の方向性ですが、白色申告の場合は「実際に支払った給与の額」ではなく、法律で定められた一定額を上限として、事業専従者控除という形で必要経費に算入する仕組みになっています。実際にお支払いになった月7万円という金額がそのまま経費になるわけではない点にご注意ください。

    配偶者の場合、控除できる金額は原則86万円が上限とされていますが、それとは別に、事業所得などをもとにした計算による限度額があり、そのいずれか低いほうの金額が控除額となります。したがって、事業の所得金額によっては86万円に満たないこともあります。

    また、専従者として認められるには、その年の一定期間以上もっぱらその事業に従事しているなどの要件があります。6月からの従事という前提ですと、この従事期間の要件を満たすかどうかの確認も必要になります。

    具体的な控除額の計算や要件の当てはめについては、事業の所得金額など個別の事情によって変わりますので、税理士または所轄の税務署にご相談いただくと安心です。

    • 回答日:2026/08/20
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しいところ、返信ありがとうございました。
      要件の当てはめなど、確認してみたいと思います。

      投稿日:2026/08/20

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    回答した税理士

    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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    白色申告の場合、青色事業専従者給与(所法57条1項)と異なり、実際に支払った給与の額は必要経費になりません。代わりに、法定の「事業専従者控除」を次のいずれか低い金額で必要経費とみなします(所法57条3項)。

    ①86万円(配偶者である事業専従者の場合。配偶者以外は50万円)
    ② この控除を適用する前の事業所得の金額 ÷(事業専従者の数+1)

    奥様お一人が専従者であれば、②は「控除前の事業所得 ÷ 2」です。

    [計算例]
    控除前の事業所得が300万円の場合 → 300万円÷2=150万円 > 86万円 → 控除額86万円
    控除前の事業所得が150万円の場合 → 150万円÷2=75万円 < 86万円 → 控除額75万円

    月7万円×7か月=49万円を実際に支払っていても、控除額はあくまで上記の算式で決まります(支給額が多くても少なくても影響しません)。

    • 回答日:2026/08/20
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しいところ、返信ありがとうございました。
      わかりやすく、理解できました。

      投稿日:2026/08/20

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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