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日本居住×海外機関での給与所得の確定申告の仕方について

    今月から、海外政府の行政職(契約社員)に転職しました。
    毎月25万円が口座に支給されるようです。年金と健康保険の切り替えは完了しましたが、
    確定申告のやり方を調べてみても分かりません。前任の方までは海外国籍や勤務形態が異なるためのため参考にならないと思い、ご相談した次第です。

    源泉徴収票や給与明細は出ないらしく、海外機関であるからか、過去20年ほど税務調査等、問題になったことがないとのことですが、当方日本国籍、独身、これまでは税金を会社経由で支払っていたため、申告なしは流石に問題になると考えています。(給与は海外からではなく、日本の銀行経由で振込まれます)
    これまでの確定申告された方もいなさそうなので、何かしら免除の対象であるのかとも考えますが、私はそうはいかないと思うので、源泉徴収票がない場合の確定申告のやり方があればご教示いただきたく存じます。
    上司に源泉徴収票を依頼してみるのも手かと思いますが、申告の必要はない、問題になったことがないと言っているので依頼も難しいと思います。(上司も外国人)
    複数点お伺いしてしまい申し訳ございませんが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

    既回答の通りです。補足します。海外政府等からの給与は日本では源泉徴収されないため、確定申告により一括納付となります。翌年の住民税も普通徴収(納付書払い)となる点もご認識ください。確定申告書には給与所得として記載し、源泉徴収税額は0円と入力します。また当該国との租税条約により日本での課税が免除または軽減される場合がありますので、勤務先の国と日本の租税条約の内容を確認されることをお勧めします。不明点は税務署への事前相談も有効です。

    • 回答日:2026/05/22
    • この回答が役にたった:0

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    源泉徴収票がないということですが、以下のようなもので給与金額は立証可能です。

    通帳のコピー(毎月の振込履歴)
    雇用契約書・採用通知書(給与額が明記されたもの)
    給与明細がなくても、契約書と通帳の組合せで支払金額は立証可能です。

    確定申告書の所得の内訳は以下のように記載すればよいと考えます。

    申告書第二表「所得の内訳」欄に、

    所得の種類:給与
    種目:給料
    支払者:勤務先の名称・所在地(◯◯大使館、◯◯総領事館 等)
    収入金額:年間総額
    源泉徴収税額:0円

    • 回答日:2026/05/21
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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