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フリマサイト出品における所得税について

こんにちは。
私は正社員として働いてる傍ら家にある不要品、主に衣類なのですが、そちらをフリマ、オークションサイトにて出品しております。
一点で最高額が10万を超えないものばかりではありますが、年間で出品によって得た金額が50万円を超えました。
各サイトにて基本的に生活用動産は一点30万を超えるものでない限りは非課税とかかれておりますが、今回のケースだと申告は必要がないのでしょうか?

実際に着用していた衣類の処分であれば、生活用動産の譲渡として原則非課税であり、年間合計額が50万円を超えていても確定申告は不要です。

追記のご状況(半年かけて少しずつ出品、今後も断捨離継続)については、新たな仕入れがなく過去に取得した自己使用品を順次処分しているのであれば、継続的な利益獲得目的とは評価されにくく、生活用動産の範囲内とみなされる可能性が高いです。重要なのは「仕入れ行為の有無」と「利益獲得が目的かどうか」です。スペース確保のための処分という経緯をメモ等で残しておくと、万が一の際の説明材料になります。

  • 回答日:2026/04/23
  • この回答が役にたった:1

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ご質問者様のケースでは、衣類の売却が生活用動産の譲渡に該当するかどうかがポイントになります。

所得税法の規定により、生活に通常必要な動産(衣類を含む)の譲渡による所得は非課税とされています。ただし、一個または一組の価額が30万円を超える貴金属や書画骨董品等は除かれますが、ご質問者様の場合は衣類で最高額が10万円以下とのことですので、この除外規定には該当しません。

重要なのは「生活に通常必要な動産」に該当するかどうかです。ご自身が実際に着用していた衣類や、着用目的で購入したものの未使用で処分した衣類であれば、生活用動産として非課税の対象となります。

一方で、継続的・反復的に販売を行い、営利目的と認められる場合には雑所得として課税対象になる可能性があります。年間50万円という売上額や販売の頻度・態様によっては、単なる不用品処分を超えて事業的な活動と判断される場合もあります。

判断の基準としては、販売の回数、期間、方法、取得から売却までの期間、売却価格と取得価格の関係などが総合的に考慮されます。実際に着用していた衣類を断捨離目的で売却している場合と、転売目的で仕入れた商品を販売している場合では取扱いが異なります。

ご質問者様の状況が純粋な不用品処分であれば申告は不要ですが、継続的な販売活動と判断される場合には、売上から経費(送料、手数料等)を差し引いた利益が20万円を超えれば確定申告が必要になります。

  • 回答日:2026/04/22
  • この回答が役にたった:1

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ご相談のように「保有コレクションの整理として時間をかけて売却している」範囲であれば、直ちに継続的な利益獲得(営利目的)と評価される可能性は高くありません。期間の長短よりも、仕入行為の有無、反復性の程度、利益獲得を主目的としているかが判断軸です。

本件では、追加仕入がなく、あくまで過去の収集物を順次手放しているのであれば、通常は譲渡所得(または生活用動産として非課税)の枠内に収まると考えられます。

  • 回答日:2026/04/21
  • この回答が役にたった:1
  • ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。
    とても勉強になりましたので、ご参考にさせていただきます。

    投稿日:2026/04/21

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回答した税理士

税理士法人CROSSROAD

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  • 大阪府

税理士(登録番号: 3773)

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ご相談の範囲(自己使用の衣類を処分、1点30万円以下)であれば、原則は生活用動産の譲渡として非課税であり、年間総額が50万円を超えていても確定申告は不要です。重要なのは総額ではなく「資産の性質」です。

もっとも注意点があります。仕入れて転売している、継続的に利益獲得を目的としている、同種商品の反復出品が顕著といった場合は、雑所得や事業所得と認定される可能性があります。

  • 回答日:2026/04/21
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答ありがとうございます。
    継続的な利益獲得という部分ですが、今回自身で捌ける範囲で半年ほどかけて少しずつ出品をしている為、今後1年以上をかけて断捨離をしているような状況です。
    このケースは継続的な利益獲得という部分に含まれますか?

    投稿日:2026/04/21

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