メルカリの不用品販売(衣類)に関する確定申告について
スポーツウェアをフリマアプリで販売し20万円を超えてた場合、確定申告は必要なのでしょうか。
私事ですが、収集癖が強くスポーツウェアを一時期大量に買い揃えていた時期があります。
体型の変化等に合わせて着れるよう、サイズ違いも含めて100着を超える数を揃えました。
しかし、結婚して子供ができたり仕事が忙しくなったりでスポーツをする時間が全く取れなくなったため、フリマアプリで新品未使用の物を50着ほど出品しました。その結果、売上が20万を超えてしまいました。
元々は自らが着用するつもりで購入したもので、結果的にその機会がなくなったことで販売したわけですが、その場合でも20万を超えたら確定申告が必要となるのでしょうか。
ご質問のスポーツウェアの販売について、確定申告の必要性は以下の通りです。
スポーツウェアは衣服に該当し、所得税法上「生活用動産」として扱われます。生活用動産の譲渡による所得は原則として非課税となりますが、1個または1組の価額が30万円を超える場合は課税対象となります。
ご質問者様の場合、スポーツウェアが1着30万円を超えることは通常考えにくいため、基本的には非課税の生活用動産に該当すると考えられます。
ただし、営利目的での継続的な売買と判断される場合は、事業所得または雑所得として課税対象になる可能性があります。ご質問者様は「自らが着用するつもりで購入」されており、結果的に不要になったものを処分されているとのことですので、この点は問題ないでしょう。
また、仮に雑所得に該当する場合でも、重要なのは「利益」の有無です。売上が20万円を超えていても、購入価格の方が高ければ損失となり、所得は発生しません。スポーツウェアは一般的に購入価格より安く売却されることが多いため、実際には損失になっているケースが大半です。
給与所得者の場合は副業所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要ですが、念のため申し添えておきます。
ご質問者様の状況では、生活用動産の処分として非課税になる可能性が高いと考えられます。
- 回答日:2026/04/21
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ご相談のケースは原則として確定申告不要となる可能性が高いです。スポーツウェアは生活用動産に該当し、自己使用目的で購入した物の売却は非課税とされるため、総額が20万円を超えても直ちに申告義務は生じません。
もっとも、新品未使用品が多く、かつ一定数量をまとめて出品している点は慎重に見られます。仕入販売や営利目的と評価されると、雑所得等として課税対象となる余地があります。
- 回答日:2026/04/21
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今回のケースでは原則として確定申告は不要です。
所得税法上、自分や家族が日常生活で使用するために所有していた服や家具などの「生活用動産」を売却して得た利益は、非課税とされています。
今回、あなたが「自分が着るために購入したウェア」を、不用品として処分したことは明らかですので、売上金額がいくらであっても課税対象にはなりません。
- 回答日:2026/04/20
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個人が日常生活用に購入した衣類は「生活用動産」に該当し、その売却益は所得税法上非課税となります。購入目的が自己使用であれば、結果的に未使用のまま売却しても生活用動産として扱われるのが一般的です。スポーツウェアは非課税の対象外となる貴金属・骨とう品等には該当しませんので、売上が20万円を超えていても確定申告は不要です。ただし、転売目的で仕入れたものを継続的に販売している場合は雑所得として課税対象になります。今回は自己使用目的での購入とのことですので問題ないかと思います。
- 回答日:2026/04/20
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