役員借入金の債務免除(債務放棄)をする際の処理について
繰り越し欠損金内で、役員借入金の一部を債務免除(放棄)したいのですが、その際の処理についてどのようにすれば宜しいのでしょうか。よろしくお願いいたします。
お世話になります。
明治通り税理士法人と申します。
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仕訳としては下記を計上ください。
役員借入金〇〇/債務免除益〇〇
○〇に該当する金額が繰越欠損金内となるようにご注意ください。
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また、繰越欠損金を上限として債務免除される予定とのことで蛇足にはなりますが、念のため追記させていただきます。
もし先述の仕訳を計上し、債務超過が解消された場合は純資産額が増加することになります。
すると法人の株価が上がることになります。
複数株主の法人である場合は、株価の上昇分がご質問者様から他の同族株主様への贈与とみなされ贈与税が課される場合がありますのでお気を付けください。
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以上になります。
お役に立てますと幸いです。
- 回答日:2022/07/26
- この回答が役にたった:23
役員借入金の債務免除時の会計処理は、次の通りとなります。
なお、債務免除益は特別利益として計上することが一般的となっております。
(借方) 役員借入金 1,000 / (貸方) 債務免除益 1,000
以上、参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/08/24
- この回答が役にたった:21
回答した税理士

ARDOR税理士事務所 / 株式会社ARDOR
回答させていただきます。
会計処理について記載致します。
役員借入金 ○○○○円/債務免除益 ○○○○円
債務免除益の税区分ですが「対象外」にて登録を行ってください。
- 回答日:2022/07/29
- この回答が役にたった:6
借方 役員借入金 / 貸方 債務免除益(特別利益)
でよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/03/25
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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