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事業用スマートフォン買い替え時の旧端末の私用転用について

    仕事専用で使用しているスマートフォンについて質問です。

    現在使用しているスマートフォンは、購入時に少額減価償却資産の特例を利用して、取得価額を全額経費として処理しています。

    今後、新しいスマートフォンを仕事専用として購入して買い替えた場合、現在のスマートフォンを仕事では使用せず、私用のスマートフォンとして使いたいと考えています。

    この場合、

    ・すでに全額経費処理済みのスマートフォンを私用へ変更して問題ないか
    ・何か帳簿上の処理(事業主貸など)が必要になるか
    ・新しいスマートフォンについては、改めて事業用として少額減価償却資産の特例を利用できるか

    について教えていただけますでしょうか。

    現在のスマートフォンを仕事用から私用に変更すること自体は問題ありません。

    少額減価償却資産の特例によりすでに全額を必要経費にしている場合でも、その後に私用へ変更したからといって、過去の必要経費を取り消す必要はありません。

    帳簿上も、すでに全額を必要経費として処理しているのであれば、所得税について改めて事業主貸として経費を取り消す処理は通常必要ありません。

    また、新しく購入するスマートフォンについても、事業用として使用し、青色申告など少額減価償却資産の特例の要件を満たしていれば、改めて特例を利用することができます。

    なお、消費税の課税事業者で、現在のスマートフォンを事業用から完全に私用へ変更する場合には注意が必要です。事業用資産の家事使用として、原則として転用時の時価を基に消費税の対象となります。

    そのため、所得税についてはそれほど複雑な処理はありませんが、消費税の課税事業者であれば、私用へ変更した時点の中古市場価格なども記録しておくとよいでしょう。

    • 回答日:2026/09/15
    • この回答が役にたった:2

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    新しいスマートフォンも事業専用で同特例の要件を満たせば改めて適用は可能です。

    • 回答日:2026/09/17
    • この回答が役にたった:1

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