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勘定科目は何になるか?

事業用のレンラルやレッスン用のカヤックやパドルを購入した場合の処理をどうしたら良いか?
カヤック ¥500,000程度
パドル  ¥150,000程度

です。

カヤック(約500,000円)
10万円以上なので減価償却資産ですが、一括償却や少額減価償却の特例(30万円未満)も使えない金額帯なので、通常の減価償却をすることになります。
 耐用年数は「船舶(FRP製小型船等)」に準じる扱いが多く、5〜7年で償却するケースが一般的(ここは用途・材質で判断)ですが、5年でしょうか。

パドル(約150,000円)
10万円以上20万円未満なので、一括償却資産として3年均等が可能です。
青色申告なら 30万円未満の特例(少額減価償却) も選択可能で、購入年に全額経費化できます。(ただし年間300万円までの枠あり)

  • 回答日:2026/04/22
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回答した税理士

いずれも「工具器具備品」として固定資産に計上します。

カヤック(約50万円)は30万円超のため少額減価償却特例の対象外であり、通常の減価償却が必要です。耐用年数はFRP製小型船舶として4年が一般的です。パドル(約15万円)は、カヤックと一体で使用する附属品であれば合算して固定資産計上しますが、独立して使用できる場合は単独で固定資産計上となります。青色申告の個人事業主または中小企業者等であれば、パドルは30万円未満のため少額減価償却特例(年間300万円枠内)により購入年度に全額費用計上することも可能です。その際は申告書に明細の添付が必要です。

  • 回答日:2026/04/23
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本件はいずれも事業用資産に該当し、原則として固定資産計上の上、減価償却を行う処理となります。カヤック(約50万円)、パドル(約15万円)はともに器具備品として整理されるのが通常であり、それぞれ個別資産として耐用年数に基づき償却します。なお、パドルについては取得価額が40万円未満であるため、中小企業者等であれば少額減価償却資産の特例により即時費用化も検討可能です。一方、カヤックは金額的に特例対象外となるため、通常の減価償却による処理が適切です。契約形態や使用実態に応じた区分が重要となります。

  • 回答日:2026/04/22
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回答した税理士

税理士法人CROSSROAD

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 大阪府

税理士(登録番号: 3773)

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おはようございます、税理士の川島です。
会計処理についてですが、
1.カヤックとパドルが一式と見る場合には、合計で固定資産として会計処理・固定資産登録が必要です。
2.カヤックとパドルを別々のものと見る場合(例:パドルを他のカヤックに使うため等)は別々に会計処理・固定資産登録が必要です。

  • 回答日:2026/04/22
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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カヤックは、ものにもよりますが、耐用年数4年でよろしいかと考えます。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/hyo01_05

パドルは、カヤックと一体でなければ、少額減価償却資産として、消耗品費として、経費処理してよろしいかと考えます。申告書に明細を添付してください。

  • 回答日:2026/04/22
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