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freee 現金の売り上げについて

現金の売り上げを取引登録後、口座に入れず、生活費で使っております。
freee上では現金の欄の金額が増えたままなのですが、現金を使った場合はその都度事業主貸で取引登録したほうがよいのでしょうか?

事業の現金を生活費に使った場合はその都度「事業主貸」で処理して現金残高を実態に合わせるのが適切です。

  • 回答日:2026/04/04
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回答した税理士

【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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現金売上を生活費として使用した場合の処理について回答いたします。

個人事業主であれば、現金売上を生活費として使用した際は「事業主貸」で処理するのが正しい方法です。freee上で現金残高が実際の残高と合わない状況を放置するのは適切ではありません。

具体的な処理方法は以下の通りです。現金売上が発生した時点で「現金/売上」として計上し、その現金を生活費として使用した際は「事業主貸/現金」として記録します。これにより帳簿上の現金残高と実際の現金残高が一致します。

所得税法では、個人事業主の生活費は家事費として必要経費に算入できないと規定されています。事業主貸勘定は、事業資金を個人的な用途に使用したことを明確に区分するための勘定科目です。

freeeでの具体的な操作としては、取引登録画面で支出を選択し、勘定科目を「事業主貸」、取引先を「事業主」として登録します。摘要欄には「生活費」などと記載しておくとよいでしょう。

なお、法人の場合は事業主貸勘定が使用できないため、役員貸付金等の処理が必要となります。個人事業主と法人では処理方法が異なりますので、ご自身の事業形態を確認のうえ適切な処理を行ってください。

現金残高の管理は税務調査の際にも重要な確認事項となりますので、その都度適切に記録することをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/03
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その都度事業主貸で処理する方法が適切です。売上計上により増加した現金を生活費として使用した時点で、事業から個人への資金移動が発生しているためです。

freee上で現金残高が増えたまま放置すると、実態と乖離し帳簿の信頼性が低下します。したがって、私的使用の都度「事業主貸/現金」で記録することで、現金残高を実態に近づける必要があります。

なお、まとめて処理する場合でも、期間や金額の根拠を明確にし、継続的に同一方法で処理することが重要です。

  • 回答日:2026/04/03
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回答した税理士

税理士法人CROSSROAD

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 大阪府

税理士(登録番号: 3773)

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こんにちは、税理士の川島です。
ご記載の通り、
現金 / 売上
ではなく、
事業主貸 / 売上
の方がよろしいかと思います。
しかし、現金商売をされているのであれば、
現金 / 売上
として、現金出納帳を記帳する必要があります。

  • 回答日:2026/04/03
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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現金を私用で使った場合は、「事業主貸」として登録する必要があります。
月に数回、数万円単位で現金を個人の財布に入れるタイミングで登録すると、現金残にズレが生じず、処理の負担も小さいと思います。

  • 回答日:2026/04/02
  • この回答が役にたった:0

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freee専門|むくのき税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 146264)

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その都度「事業主貸」で入力して、帳簿の数字と実際の手許現金を一致させるのが大原則です。

今のままだと、帳簿上だけ現金がどんどん膨らみ、税務署から「本当は持っているのに隠しているのでは?」と疑われるリスクになります。これは税務調査で真っ先に突っ込まれるポイントです。

毎回の入力が面倒なら、週末や月末に「生活費として」まとめて1行で処理しても実務上はOKです。大切なのは「帳簿の現金残高=実際の財布の中身」にすることです。

  • 回答日:2026/04/02
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リフト会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
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税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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口座に入れていないので、売上計上時の仕訳が現金 xx/ 売上高 xx ではなく、事業主貸 xx / 売上高 xx となるのではないでしょうか? 

  • 回答日:2026/04/02
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後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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