個人事業主から雇用への転換に伴う税務について
現在、個人事業主として活動しておりますが、来年1年だけ雇用で働くことを検討しています。
小規模企業共済、経営セーフティ共済ともに掛けておりまして
個人事業主→雇用への転換の際に
1.そのタイミングで小規模企業共済は共済事由A(廃業)で受け取る
2.経営セーフティ共済は40か月を超えているので掛け止めをして1年間雇用で働き退職してから受け取る
といった事は可能でしょうか。
国税庁HPに掲載されている所得税法、租税特別措置法、タックスアンサー、質疑応答事例等)に基づき、税務上の取扱いを中心にお答えします。
なお、国税庁HPは「共済金・解約手当金を受領した際の税金上の扱い(所得区分や収入金額算入)」を説明する機関であり、共済契約の手続や制度自体の運用規程(掛け止めの申請手続や契約解除手続等)は独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)の管轄となりますので、共済金に関する詳細については、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)に問い合わせされることをお勧めします。
1. 個人事業主から雇用へ転換する際の小規模企業共済(共済金A)の受取について
可能(税務上は「退職所得」として扱い)
税法上の根拠・取扱い
国税庁HP(所得税法施行令第72条第3項第3号、質疑応答事例「法人成りにより支給を受ける小規模企業共済契約の一時金の所得区分」等)によると、個人事業の廃業に伴い支給される小規模企業共済金(共済金A)は、税務上「退職所得」に該当します。
雇用に転換するにあたり、税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出し、個人事業を完全に廃業した実態があれば、共済金Aとして退職所得扱いで受け取ることが税務上認められています。
(※事業を廃業せず継続したまま解約(任意解約)し、かつ受取時点で65歳未満の場合は、退職所得ではなく「一時所得」として扱われます。)
2. 経営セーフティ共済の掛け止め・雇用後の受け取りについて
可能(税務上は「実際に受領した年の事業所得の総収入金額」に算入)
税法上の根拠・取扱い
国税庁HP(租税特別措置法関連・公表資料等)によると、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の解約手当金は、解約手当金を受領した日の属する年の「事業所得の総収入金額」に算入されます。
40か月以上納付した状態で掛け止めを行い、1年間の雇用期間を経てから解約手当金を受領する場合、税務上はその解約手当金を受け取った年の事業所得(総収入金額)として計上・課税処理されます。
- 回答日:2026/09/14
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