役員報酬を月10万円にすると、所得税と住民税はゼロになりますか(一人社長・1期目)
お聞きしたいことは次の3点です。
1. 役員報酬を月10万円(年120万円)にした場合、所得税と住民税がともにゼロになるという理解で合っていますか。
2. 住民税がかかり始めるのは月いくらからですか。所得税は月いくらからですか。境界の金額を教えてください。
3. 社会保険料の本人負担額と会社負担額は、月10万円の場合それぞれ年間いくらになりますか。
【前提】
・2026年10月設立予定の株式会社。代表取締役1名のみ、従業員なし
・決算期9月/資本金200万円/神奈川県川崎市
・48歳、扶養家族なし、他に給与収入なし
・介護保険外サービス(高齢者の外出支援・旅行同行)
生成AIで試算したところ、給与所得控除と基礎控除により月10万円までは所得税・住民税ともゼロ、社会保険料の本人負担は年間約176,000円という結果が出ました。ただ、知人の経営者からは「月8万円ならゼロだと思うが、10万円は分からない。控除が入っていないのでは」と言われ、確信が持てません。
役員報酬は一度決めると期の途中で変えられないと聞いており、慎重に決めたいと考えています。最新の制度で検算していただけますと助かります。
月6万円・8万円・10万円で手取りと負担がどう変わるかも、あわせてご教示いただけますと幸いです。
ご質問の3点について、令和8年度税制改正(令和8年12月1日施行)を反映した最新の制度で検算しました。
1. 月10万円で所得税・住民税はゼロになるか
所得税はゼロになります。住民税は「所得割」はゼロですが、「均等割」として年5,300円だけ課税されます(川崎市:市民税3,000円+県民税1,300円+森林環境税1,000円)。
理由は、均等割の非課税判定が「年収119万円以下」(2027年の場合)で行われるためです。年収120万円はこれを1万円だけ上回ります。
2. 課税が始まる境界(2027年分)
住民税・均等割(年5,300円) 月約99,000円超(年119万円超)
住民税・所得割 月約11.6万円超
所得税 月約17.6万円超(社会保険料控除込み)
3. 社会保険料(協会けんぽ神奈川支部・令和8年度料率、48歳・介護保険料あり)
月額報酬 本人負担(年) 会社負担(年) 手取り(月)
6万円 約137,600円 約141,400円 約48,500円
8万円 約151,700円 約155,500円 約67,400円
10万円 約176,800円 約181,000円 約85,300円
- 回答日:2026/09/02
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