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法人と個人の事業区分と収益の帰属について

    お世話になっております。

    法人(事業内容:SaaS・システム開発会社)と個人(個人事業主:クリエイター業)の事業区分についてご相談です。

    法人では、特定ジャンルの情報・レビューサイトを、データベース・検索・評価・ランキング等の機能を備えたWebサービスとして自社開発・運営する、Webサービス事業(SaaS事業)を考えています。

    この法人のWebサービス事業(SaaS事業)の収益化手段として、AdSenseやアフィリエイト、タイアップ等を利用した場合、これらは法人のWebサービス事業の売上として扱って問題ないでしょうか。それとも、アフィリエイト等を行うことで別途「アフィリエイト事業」として扱う必要がありますでしょうか。

    また、代表者個人でも別途ブログ等でアフィリエイト収入を得る予定です。法人と個人で媒体・運営主体・収益の入金先等を明確に分けていれば、それぞれ法人・個人の収益として区分して問題ないでしょうか。

    ご相談の理由として、法人と個人で同じ「アフィリエイト」という収益手段を利用することで、同一事業とみなされたり、法人と個人間の利益相反・所得の付け替え等と判断されるリスクがないかを確認したいと考えています。

    お忙しいところ恐縮ですが何卒宜しくお願い致します。

    結論から申し上げますと、実態に沿って運営主体を明確に分けていれば、それぞれの収益として区分すること自体は考え方として問題になりにくいと思われます。

    まず法人のWebサービスから得るAdSenseやアフィリエイト、タイアップ収入は、そのサービス運営に付随して生じる収益ですので、通常はWebサービス事業の売上として計上して差し支えないと考えられます。会計上どの区分に表示するかは別として、あえて「アフィリエイト事業」と切り分ける必要は必ずしもありません。

    法人と個人の区分については、収益手段が同じ「アフィリエイト」であること自体が問題になるのではなく、実際に誰がどの媒体を企画・運営し、労力や費用を負担しているかという実態が重視されます。媒体・運営主体・入金先を分けたうえで、契約名義や作業実態、経費負担も一致させておくことが、所得の付け替えを疑われないための鍵になります。

    判断の分かれ目は実態にありますので、具体的な運営体制については税理士に個別にご相談いただくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/08/31
    • この回答が役にたった:1
    • 承知しました、お忙しいところご回答いただき誠にありがとうございました。

      投稿日:2026/08/31

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    回答した税理士

    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

    回答者についてくわしく知る

    国税庁が公表する法令および通達に基づき、法人の広告収益の扱いと個人事業との区分方法について回答します。法人のWebサービスから生じたAdSenseやアフィリエイト収益は、そのまま法人の事業売上として処理して問題ありません。
    1. 法人のWebサービスにおける広告収益の取扱い
    益金の額への算入(法人税法第22条第2項): 法人が自社で開発・運営するWebサービス(データベース・検索機能等)から得られるAdSense、アフィリエイト、タイアップ等の収益は、法人の各事業年度における「益金の額(売上)」に該当します。
    「アフィリエイト事業」への区分不要: 税務上、収益化の手段に応じて別個の「アフィリエイト事業」として独立区分して申告する必要はありません。会計帳簿上で「売上高」や「受取広告料」などの勘定科目を用いて適切に記録されていれば足ります。
    2. 法人と代表者個人における事業および収益の区分
    実質所得者課税の原則(所得税法第12条・法人税法第11条): 事業や資産から生じる収益は、それを実質的に享受・管理・支配している主体に帰属します。
    区分・認識の基準: 以下の管理が明確に独立していれば、それぞれ法人の売上(益金)および個人の事業所得として区分処理して差し支えありません。
    媒体の所有・運営主体の分離: サイトの所有権やドメイン名義が明確に分けられていること。
    契約主体の分離: ASP、Google AdSense、サーバー等の契約アカウントが法人・個人でそれぞれ独立して開設されていること。
    資金・口座の分離: 収益の入金先および費用決済用の銀行口座・クレジットカードが法人口座と個人口座で明確に分離されていること。
    3. 「同族会社の行為計算の否認」と利益相反・所得付け替えリスク
    行為計算の否認規定(法人税法第132条・所得税法第157条): 法人と代表者個人という同族関係において、不自然かつ経済的合理性を欠く取引によって不当に税負担を減少させていると認められる場合、税務署長によりその行為や計算が否認されるリスクがあります。
    不当な所得移転とみなされないための留意点:
    トラフィック・コンテンツの無償転用禁止: 法人のWebサイトで集客したアクセス(ユーザー)を個人ブログへ誘導したり、法人のデータベースやコンテンツを個人ブログに無償流用したりする行為は、「無償の役務提供」や「利益の移転」とみなされ、個人に対する役員給与や寄附金として課税対象となるリスクがあります。
    費用および作業負担の明確化: 個人ブログの運営にかかる費用(サーバー代、取材費等)や代表者の労働時間を法人の経費・リソースとして負担・混同しないこと。
    取引条件の公平性: 同一のASPや広告主と取引を行う場合、個人だけに不自然に有利な成果報酬単価を設定するなどの不合理な条件調整を行わないこと。

    • 回答日:2026/08/30
    • この回答が役にたった:1
    • 承知しました、お忙しいところご回答いただき誠にありがとうございました。

      投稿日:2026/08/31

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    回答した税理士

    税理士法人 中央総研

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 滋賀県

    税理士(登録番号: 127774)

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