通勤必須な個人事業主の経費について教えていただきたいです
近年夏季の気温上昇が激しいので通勤やオフィス業務中の熱中症対策にネッククーラー等を購入したいと考えているのですが、自転車や通勤定期のように経費になるのでしょうか?
通常は、経費計上できないと考えますが、
事業のみに利用、全社員同様の取扱いとすることにより、福利厚生費などで経費計上可能となる場合があると考えます。
- 回答日:2026/05/25
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る業務遂行に直接必要と認められる場合に限り、消耗品費等として経費計上可能です。プライベートでも使用する場合は、業務利用の割合で家事按分が必要です。従業員に一律で支給する場合は福利厚生費となります。
- 回答日:2026/05/24
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業務遂行上必要性が認められるのであれば、ネッククーラー等も経費計上できる可能性はあります。特に近年は熱中症対策が事業継続や労務管理上の重要論点となっており、屋外業務・通勤負荷・高温環境下での作業対策として一定の合理性はあると思われます。
もっとも、自転車や通勤定期のような「通勤費」とは性質が異なり、私的利用との線引きが問題になりやすい点には注意が必要です。特に高額品や日常利用性が強いものは、福利厚生費・消耗品費としての妥当性を説明できる状態が望まれます。
実務上は、
・会社支給
・対象者統一
・熱中症対策規程
・社内通知
などを整備しておくと安全性は高まります。
- 回答日:2026/05/23
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個人事業主が、自己の事業所へ出かける、または、事業所内にてのみ使用するそれらの物品は、経費で良いと思います。
生活には全く使わないという前提においてです。
- 回答日:2026/05/23
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