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トレカ売買

3年前から集めていたトレカの新品ボックスを売る場合、確定申告をしないといけませんが、会社員なら年間純利益20万までなら非課税なのは理解してます
友達が言っていたんですが
例えば、年間で100万の純利益が発生して、身内5人のそれぞれの名義で20万ずつ売ってもらった場合は問題ないと言っていたんですが、脱税にならないんですか?
駄目ですよね?

ご質問の内容は明らかに脱税行為に該当します。身内の名義を借りて所得を分散させる行為は、所得税法上の「実質所得者課税の原則」に違反する違法行為です。

所得税法では、収益を実際に享受する者に課税するという原則があります。ご質問者様が実際にトレカを売却して利益を得ているにもかかわらず、身内5人の名義で売却したように装うことは、単なる名義貸しに過ぎません。税務署の調査により発覚した場合、本来の所得者であるご質問者様に対して課税されることになります。

さらに、このような所得隠しは「事実の隠蔽・仮装」に該当し、重加算税の対象となります。重加算税は本来の税額に対して35%から40%という重いペナルティが課されるほか、延滞税も発生します。

また、名義を貸した身内の方々についても、実際には取引に関与していないにもかかわらず所得があったかのように申告することになれば、虚偽申告として問題となる可能性があります。

年間20万円の申告不要制度は、あくまで正当な所得に対する制度です。所得を人為的に分散させて税負担を逃れることは認められていません。

トレカ売却による利益が100万円あるのであれば、ご質問者様ご自身で適正に確定申告を行い、納税義務を果たすことが必要です。

  • 回答日:2026/04/17
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名義ではなく、実質で判断されますので、非所にリスクが高い方法に手法といわざるを得ないです、、、

  • 回答日:2026/04/16
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回答した税理士

リフト会計事務所

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税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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そのような名義分散による利益分割は適法とは言えず、実質的にはご本人の所得として合算課税される可能性が高く、脱税と評価され得ます。所得税は「実質所得者課税の原則」に基づき、形式的な名義ではなく、資金負担・仕入・販売管理など実態により帰属が判定されます。ご友人やご家族が単に名義を貸しているに過ぎない場合、20万円基準の適用も否認される余地が大きいです。仮に分散するのであれば、各人が独立して仕入・販売リスクを負う実態が不可欠となります。

  • 回答日:2026/04/16
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回答した税理士

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
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名義は関係なく、実質で判断されます。

  • 回答日:2026/04/16
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回答した税理士

>やはりそうですか、そこまで調べあげるんですかね?
でも正直言って、友達とかなら分からないですよね
→店舗やネットで売買した場合、税務署への報告や税務署からの問い合わせがある場合あります。最近は税務署もAIによる税務調査を行うようになっておりますので、調査件数も増えています。

  • 回答日:2026/04/15
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  • 新品BOXを確定申告する際に棚卸しなかったら、売却益の全てに税金がかかるんですか?

    投稿日:2026/04/15

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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こんにちは、税理士の川島です。
>例えば、年間で100万の純利益が発生して、身内5人のそれぞれの名義で20万ずつ売ってもらった場合は問題ないと言っていたんですが、脱税にならないんですか?
→ご記載の通り、問題があります。基本的に『誰が売買したのか』で判断しますので、名義を身内としたとしても、実質は相談者様が売買となれば脱税となります。

  • 回答日:2026/04/15
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  • 返事ありがとうございます
    やはりそうですか、そこまで調べあげるんですかね?
    でも正直言って、友達とかなら分からないですよね

    投稿日:2026/04/15

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zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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