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金取引で売上、利益がでました!処置を教えてください!

    金取引で売上200 万円以上、利益50 万円ちょっとでました!青色申告しており、少額ながら給与と不動産収入があります。今回始めての金取引で半年内の売買です。なので譲渡所得と判断しておりますが、確定申告の際はこの金取引の売上、利益をどこ項目にどう含めて計算すればよろしいでしょうか?教えてください!よろしくお願いします!50万円控除知ってます。

    本件は保有期間5年以内の金地金売却と推察されます。
    総合課税の短期譲渡所得に該当いたします。
    計算は「売却価額-取得費-譲渡費用-特別控除50万円」で算出し、短期の場合は1/2せず全額を課税対象とします。確定申告書第一表・第二表の「総合課税の譲渡所得」欄へ記載し、併せて譲渡所得の内訳書を作成してください。給与所得・不動産所得とは合算されます。取得費の根拠資料は必ず保存なさってください。

    • 回答日:2026/02/21
    • この回答が役にたった:1
    • 分かりやすい説明ありがとうございます!あと譲渡所得の内訳書は金の取引実績書の添付とかでよろしいでしょうか?

      投稿日:2026/02/21

    • 詳細誠にありがとうございます!非常に参考になりました!

      投稿日:2026/02/22

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    税理士(登録番号: 3773)

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    譲渡所得の内訳書には取引内容を記載し、その根拠資料として金の取引実績書を保存しておくのが原則でございます。e-Tax提出の場合、通常は内訳書の入力で足り、実績書の添付は必須ではありません。ただし税務署から照会があった際に提示できるよう、売却価額・取得価額・手数料が確認できる書類は必ず保管ください。

    • 回答日:2026/02/21
    • この回答が役にたった:0

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    総合所得の収入金額等の総合譲渡の短期の欄に収入、所得金額等の総合譲渡・一時の欄に所得が載ることになります。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm

    • 回答日:2026/02/20
    • この回答が役にたった:0

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